訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

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ページ番号1002472  更新日 令和3年3月30日

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介護保険制度改正に伴い、訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置づける場合、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、保険者への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

  • 要介護1:27回
  • 要介護2:34回
  • 要介護3:43回
  • 要介護4:38回
  • 要介護5:31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
※作成した月は、回数を下回るが、翌月等に訪問回数が上回り、届出の対象となる場合の取り扱い等は、「介護保険最新情報VOL.690」をご確認ください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. 利用者の基本情報及び課題分析(アセスメント)概要
  3. 課題整理総括表(作成している場合のみ)
  4. 居宅サービス計画書「第1表」~「第3表」
  5. 居宅サービス計画書「第4表」又は「第5表」(生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ)
  6. 訪問介護計画書
  7. 服薬状況のわかるもの(服薬している方のみ)
    ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
    ※添付書類は、各事業所で使用している様式で、写しを添付してください
    ※用紙サイズは、A4サイズに統一してください

提出先

健康福祉部介護保険課介護給付係(市役所東館1階)
※郵送での提出可

関係基準等

その他

  1. 届出内容について、問い合わせることがあります。
  2. ケアマネジメント支援分科会の会議において、利用者の状況等の説明と意見交換等を行うため、担当ケアマネジャーに出席をお願いします。
  3. 給付実績により未届出であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。