特定事業所集中減算

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002470  更新日 令和5年9月20日

印刷大きな文字で印刷

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)について、サービスごとに居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」の占める割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類を作成してください。
割合が80%を超えている場合で「正当な理由」がある場合については、その理由を伊勢市へ提出することにより減算が適用されない場合があります。

1.判定期間、提出期限および減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期

3月1日~8月末日

※平成30年度のみ4月1日~8月末日

9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

2.様式・関係資料

3.提出先及び提出部数

伊勢市福祉監査室事業所係へ1部提出してください。

4.計算方法

各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100

提出先及びお問い合わせ先

伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係
電話:0596-21-5575
ファクス:0596-21-5555
Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。