変更届(介護保険サービス事業者)

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ページ番号1002471  更新日 令和6年4月3日

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介護保険サービス事業者において事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合は、届出する必要があります。
なお、変更の内容により、加算等の体制変更を伴う場合は、体制届も提出してください。

届出日

変更日から10日以内
※事業所の移転、増改築等を行う場合(訪問系、居宅・介護予防支援以外)は、移転前に現地確認が必要となりますので、事前に相談をお願いします。

提出方法

令和6年4月1日より「電子申請・届出システム」による申請ができるようになりました。

従来どおり、電子メールや郵送、窓口持参による提出も可能です。

電子申請・届出システムの利用については、指定(更新)申請のページをご確認ください。

提出部数

紙ベースで提出される場合の提出部数:1部
※事業所控に受付印の押印を希望する場合は2部持参してください。また、郵送の場合は、返信用封筒も同封してください。
※総合事業を一体的に実施している場合は、添付書類は合わせて1部の提出で構いません。
ただし、変更届出書及び誓約書は、地域密着型サービス(居宅・介護予防支援を含む)と総合事業の、それぞれの様式で提出してください。

届出書

介護保険法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、届出書は厚生労働大臣が定める様式を使用するよう定められました。

届出書様式や添付資料の様式が、今まで使用していたものから変更となっていますので、ご注意ください。

※電子申請・届出システムを利用して申請する場合は、届出書及び付表の内容はシステムへ直接入力し、標準様式等の資料を添付ファイルとしてアップロードしてください。

指定居宅介護支援事業所の管理者要件について

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員であることが要件です。(中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く。)

ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由があり、市に「管理者確保のための計画書」を届出のうえ許可を得た場合、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。(変更のみ。新規指定は不可)

提出先及びお問合わせ先

伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係
電話:0596-21-5575
ファクス:0596-21-5555
Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

申請書

介護保険サービス事業に関する変更届

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。