介護現場でのカスタマーハラスメント対策の強化について

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ページ番号1020480  更新日 令和8年6月25日

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カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!施行日:令和8年10月1日

カスハラとは、次の3つをすべて満たすものとされています。

(1)職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業に関係を有する者の言動であって、

(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

(3)当該労働者の就業環境を害すること


不当・悪質なクレームはカスハラに該当する可能性があり、事業所等はこれらから労働者を守る対応をとることが求められます。

カスハラは労働者本人に過度なストレスをかけるほか、事業者等にも多大な損失を招くことが想定されるため、介護職員が安心して働くことができる職場環境・労働環境を整えることが求められます。

人材の確保が難しい中、労働者を守ることは、離職防止等の前向きな効果が期待できると考えられます。

介護サービス事業者は、個々の職員の努力や対応に任せるのではなく、組織として対応するための必要な体制を構築・カスハラの抑止のための措置に取り組みましょう。

 


三重県では、「介護職員悩み相談窓口」が設置されています。カスハラに限らず、介護の現場で働く中での悩みや不安について、ご相談いただけます。

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