指定(更新)申請書(介護保険サービス事業者)

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ページ番号1002464  更新日 令和6年4月2日

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地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の新規指定申請は、受付から指定まで約3か月程度必要です。
地域密着型サービス事業所の新規指定は、伊勢市地域包括ケア推進協議会に諮る必要があるため、期間に余裕をもって必ず事前に福祉監査室事業所係へご相談ください。
なお、指定更新申請については、有効期限の約2か月前に事業所へ連絡しますので、有効期限の1か月前までに提出してください。有効期限までに指定更新の手続きを行わなかった場合は失効となります。

介護予防・日常生活支援総合事業の申請書等様式については、最下段の関連リンクをご確認ください。

申請方法

令和6年4月1日より「電子申請・届出システム」による申請ができるようになりました。

従来どおり、電子メールや郵送、窓口持参による提出も可能です。

電子申請・届出システムの利用について

電子申請・届出システムの利用には、下記の事前準備が必要となります。

  • GビズIDの取得・・・システムのログインのために必ず必要です。
  • 登記情報提供サービスの登録・・・必要に応じて登録してください。

電子申請・届出システムの詳細

システムの概要や業務フロー、画面イメージについては、厚生労働省ホームページを参照してください。

申請書

介護保険法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、申請書は厚生労働大臣が定める様式を使用するよう定められました。

申請書の様式や参考様式が今まで使用していたものから変更となっていますので、ご注意ください。

なお、申請書様式及び標準様式は、上記の厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)からもダウンロード可能です。

別紙様式第二号

必ずこの様式を使用してください。

ただし、電子申請・届出システムにて申請する場合は、システムへ直接入力してください。

なお、介護予防支援事業者の指定については、注意点を下記のページにまとめてありますので、事前にご確認ください。

付表

必ずこの様式を使用してください。

ただし、電子申請・届出システムにて申請する場合は、システムへ直接入力してください。

標準様式

内容を網羅している場合は、これ以外の様式を使用していただくこともできます。

電子申請・届出システムにて申請する場合は、これらの様式を添付資料として登録してください。

標準様式1(勤務形態一覧表)

標準様式2~7

伊勢市参考様式

内容を網羅している場合は、これ以外の様式を使用していただくこともできます。

電子申請・届出システムにて申請する場合は、これらの様式を添付資料として登録してください。

介護給付費等に係る体制等に関する届出書および業務管理体制届出書について

介護給付費等に係る体制等に関する届出書および業務管理体制届出書については、下記のリンクをご確認ください。

南海トラフ地震防災対策計画の作成について

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条に基づき、津波により30センチメートル以上の浸水が想定される区域で、特定の施設又は事業等を管理・運営する者においては、南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)の作成・届出が義務付けられています。

新たに当該区域に施設・事業所を開設する際は、対策計画の作成・届出を行っていただきますようお願いします。

対策計画の作成等にかかる詳細は、下記の三重県ホームページで案内していますので、参考にしてください。

地域密着型サービス事業者の区域外指定について

 伊勢市外に所在する地域密着型サービス事業者が伊勢市の指定(区域外指定)を受ける場合は、指定申請のほかに利用者届の提出が必要です。

 なお、利用者届は被保険者(利用者)ごとに行いますので、すでに指定を受けている場合であっても、伊勢市の被保険者が増えた場合は、その都度届出が必要です。

 また、届出を行った利用者が当該サービスの利用を修了した場合は、速やかにその旨を伊勢市に届け出てください。

休止中の事業者の指定更新について

指定の更新を受けるためには、指定基準等(人員基準、設備基準等)を満たしている必要があります。休止中の事業者は、指定基準等を満たしていないとみなされるため、指定更新を受けることができません。

休止中の事業者が指定の更新を受けるには、指定の有効期間満了日までに、指定基準等を満たしたうえで事業を再開してから、指定の更新手続きを行ってください。

共生型サービスについて

1共生型サービスとは

共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの福祉制度の指定を受けた事業所がもう一方の福祉制度における指定を受けやすくする制度です。

この制度を活用することで、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することが可能です。

2共生型サービスの対象事業

共生型サービスの対象となるのは、対応するサービスを受けている場合となります。

提出先及びお問い合わせ先

伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係
電話:0596-21-5575
ファクス:0596-21-5555
Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
福祉監査室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。