令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応について

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ページ番号1017009  更新日 令和6年3月8日

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令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応について

令和3年度介護報酬改定において、下記の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。

令和6年度介護報酬改定において、上記改定事項が未実施の場合、未実施減算が予定されているものもありますので、未対応のサービス事業者においては、下記の記載例等を参考にして期限内に対応していただきますようお願いします。

(1)感染症対策の強化

対象:全サービス

感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。

※感染症対策について掲載されていますので、参考にしてください。

(2)業務継続に向けた取り組みの強化

対象:全サービス

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

業務継続計画未実施減算

令和6年度介護報酬改定において、以下の基準に適合しない場合は、減算となります。

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  2. 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
単位数
  • 施設系・居住系サービス:所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
  • その他のサービス:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
経過措置
  • 施設系・居住系・多機能系・通所系サービス:令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
  • 訪問系サービス、居宅介護支援:令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

 

※業務継続計画のひな型や業務継続ガイドライン等が掲載されていますので、参考にしてください。

(3)認知症介護基礎研修の受講の義務付け

対象:全サービス ※無資格者がいない訪問系サービス、居宅介護支援を除く

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。

(4)高齢者虐待防止の推進

対象:全サービス

虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。

高齢者虐待防止措置未実施減算

令和6年度介護報酬改定により、虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合は減算となります。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  2. 虐待の防止のための指針を整備すること
  3. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  4. 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
単位数

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

経過措置

なし

(5)施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

対象:施設系サービス

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

(6)施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

対象・施設系サービス

栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

栄養管理に係る減算

令和6年3月31日をもって経過措置が終了するため、令和6年4月1日以降栄養管理の基準を満たさない場合は減算が適用されます。

単位数

1日につき14単位を所定単位数から減算

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