介護職員処遇改善加算
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和5年度の処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算計画書
令和5年4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、令和4年度以前に当該加算を算定しているいないに関わらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)」の提出が必要です。
参考資料
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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日介護保険最新情報Vol.1133) (PDF)(1.3MB)
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「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月1日介護保険最新情報Vol.1132) (PDF)(1.8MB)
- 【三重県長寿介護課】令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(外部リンク)
- 【厚生労働省】介護職員の処遇改善(外部リンク)
計画書
就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合は速やかに提出してください。
提出書類
- 別紙様式2-1計画書_総括表
- 別紙様式2-2 個表_処遇
- 別紙様式2-3 個表_特定(算定する場合のみ)
- 別紙様式2-4 個表_ベースアップ(算定する場合のみ)
※計画書「別紙様式2」(処遇改善計画書)の該当するシートを提出してください。
記入例
提出期限
令和5年4月14日までの届出については、事務処理の都合上、早めの提出にご協力をお願いします。
計画書の提出については、原則電子メールまたは郵送にて受け付けます。電子メールでの提出の際は、必要に応じてパスワード設定等の対応をしてください。なお、電磁的記録媒体(CD-R等)の郵送・持込による届出については現在受付していませんのでご了承ください。
- 令和5年4月から算定する場合 令和5年4月14日(金曜)17時15分まで
- 令和5年5月から算定する場合 令和5年4月14日(金曜)17時15分まで
- 令和5年6月以降に算定する場合 加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
提出部数
1部(2部作成のうえ、1部提出し、1部は控えとして保管してください)
体制届の提出
新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)の提出が必要です。
様式については下記関連リンクの体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)のページをご覧ください。
総合事業指定事業者は下記関連リンクの総合事業の指定(更新)申請ページの体制届に関する申請書をご覧ください。
- 令和5年4月または5月から新たに算定等する場合の提出期限
令和5年4月14日(金曜)17時15分まで
※可能な限り、計画書と同時に提出をお願いします。
- 令和5年6月以降に新たに算定等する場合の提出期限
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日まで(いずれも閉庁日の場合は直前の開庁日まで必着)
介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善および介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について
令和4年度の介護職員処遇改善、介護職員等特定処遇改善および介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告
令和4年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、処遇改善加算に係る実績報告書を提出する必要があります。
したがって、令和5年3月まで当該加算を算定していた場合は、最終加算の支払いが5月のため、7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
※令和4年度の実績報告書は令和4年度の様式で提出してください。
提出書類
- 【令和4年度】別紙様式3-1 実績報告書
- 【令和4年度】別紙様式3-2 処遇改善・特定処遇改善(施設・事業所別個表)
- 【令和4年度】別紙様式3-3 ベースアップ(施設・事業所別個表)
※賃金改善所要額の積算の根拠となる資料の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合は速やかに提出してください。
令和5年度の処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算実績報告
令和5年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善加算にかかる実績報告書を提出する必要があります。
なお、年度途中で廃止した事業所で市の指定がなくなった事業所については、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
(例)令和6年3月まで当該加算を算定していた場合は最終加算の支払いが5月のため、7月末までに実績報告書の提出が必要
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることがないように賃金改善を実施してください。
提出書類
- 【新様式】別紙様式3-1 実績報告書
- 【新様式】別紙様式3-2 処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ(施設・事業所別個表)
※賃金改善所要額の積算の根拠となる資料の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合は速やかに提出してください。
参考資料
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介護保険最新情報Vol.1136 (PDF)(3.5MB)
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介護保険最新情報Vol.1082 (PDF)(3.4MB)
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介護保険最新情報Vol.935 (PDF)(829.0KB)
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介護保険最新情報Vol.1133【概要】 (PDF)(794.4KB)
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介護保険最新情報Vol.799(Q&A) (PDF)(844.5KB)
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介護保険最新情報Vol.993(Q&A) (PDF)(173.5KB)
- 【三重県長寿介護課】令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(外部リンク)
- 【厚生労働省】介護職員の処遇改善(外部リンク)
報告期限
各年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
令和4年度分の報告期限は令和5年7月31日(月曜)まで
報告部数
1部(2部作成のうえ、1部提出し、1部は控えとして保管してください)
提出先及びお問合わせ先
伊勢市役所健康福祉部福祉監査室
事業所係
- 電話:0596-21-5575
- ファクス:0596-21-5555
- Eメール:fukushi-kansa@city.ise.mie.jp
申請書
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告
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このページに関するお問い合わせ
福祉監査室
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館2階
(法人・施設係)電話:0596-21-5584
(事業所係)電話:0596-21-5575
ファクス(全係):0596-21-5555
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