有料道路通行料金の割引
有料道路通行料金が半額になります。
対象者
- 身体障害者手帳(1種、2種)をお持ちの人で、自ら自動車を運転する場合
- 身体障害者手帳(1種)、療育手帳Aをお持ちの人の移動のため、介護者が自動車を運転する場合
自動車の範囲
本人または配偶者、親、子、兄弟姉妹その他親族等が所有する乗用自動車(営業用の車両を除く)で、障がいのある人1人につき1台に限ります。
- その他親族については、同居が条件となります
- 自動車登録をしない場合〔ETC無線通行(ノンストップ走行)の利用はできません〕は、親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)なども対象(業務利用等自動車は対象外)となり、1台に限りません。
- なお、高速道路株式会社の定める車種要件を満たす必要があります。
割引料金額
通常料金の半額
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する自動車の車検証(自動車登録をしない場合は不要)
- 運転免許証(両面をコピー) ※お持ちの手帳が「1種」の場合は不要。
※以下は障害者割引申請においてETC登録を行う方のみ必要
- ETCカード(両面をコピー) ※障害者本人名義のもの。ただし対象障がい者が20歳未満であり、お持ちの手帳が「1種」の場合は、親権者名義のカードでも可。
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※車載器の管理番号がわかるもの。
注:3、4、5は更新の場合は不要。ただし内容に変更がある場合は必要。
割引有効期間
新規および変更申請時:手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで
更新申請時:手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月)
新型コロナウイルス感染症対策等としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について(お知らせ)
郵送による申請手続きの流れは次のとおりです。
- 郵送による申請を希望することを電話等で伊勢市高齢・障がい福祉課へ連絡。
- 市から申請者へ申請書及び案内を郵送。
- 申請者から市へ必要書類(※下記を参照)を郵送にて提出。
- 市から申請者へ割引を証明するシール、申請書控え、案内等を送付。
- (ETC登録を行う方のみ)申請者から有料道路ETC割引登録係へ申請書(市の公印が押されているもの)を送付。
市へ送付する必要書類
(1)有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
(2)以下の書類等のコピー
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する自動車の車検証
- 運転免許証(両面をコピー) ※お持ちの手帳が「1種」の場合は不要。
※次の2点は障害者割引申請においてETC登録を行う方のみ必要
- ETCカード(両面をコピー) ※障害者本人名義のもの。ただし対象障がい者が20歳未満であり、お持ちの手帳が「1種」の場合は親権者名義のカードでも可。
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※車載器の管理番号がわかるもの。
(注):提出書類のコピー代及び郵送にかかる費用については、申請者の負担となります。
(注):3、4、5は更新の場合は不要。ただし4、5については内容に変更がある場合は必要。
※郵送申請についてご不明な点がございましたら、伊勢市高齢・障がい福祉課(電話:0596-21-5558 ファクス:0596-20-8555)までお問い合わせください。
オンライン申請について
令和5年3月27日よりETC登録を行う場合はオンラインでの申請が可能になりました。
申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
手続き方法や必要な書類等につきましては、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
お問い合わせ
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233 ファクス:045-474-1110
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。