障害児機能訓練通所交通費の助成

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ページ番号1002686  更新日 令和3年2月24日

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障がいのある児童の心身の発達を助長し、また、経済的負担の軽減を図るため、機能訓練施設(三重県立子ども心身発達医療センター等)へ通所するための交通費の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた児童の保護者

助成対象外となる人

他制度により助成を受けている人

対象施設

三重県立子ども心身発達医療センター、済生会明和病院なでしこ、鈴鹿病院、三重病院

  • 機能訓練(理学療法、作業療法、言語療法)のための通所のみが対象です

助成額

機能訓練施設に通所した日1日につき、自宅から機能訓練施設までの往復距離(1km未満の端数が生じたときは切り捨て)に1kmあたり15円を乗じて得た額とします(1月あたり8,000円を上限)

  • 助成金は、1月1日~6月30日までの期間および7月1日~12月31日までの期間に分け、それぞれの期間について支給します

申請に必要なもの

  1. 申請書(機能訓練施設の証明が必要です)※領収書にて確認できる場合は領収書の写しでも可
  2. 印鑑
  3. 通帳

手続き

  1. 障がい福祉課で申請書をお渡しします
  2. 機能訓練施設で通所した日数を証明してもらいます
  3. 半年ごと(7月、1月)に障がい福祉課に申請をします
  4. 審査結果を郵送し、助成金を振り込みいたします

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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