令和7年5月26日から戸籍へのフリガナ記載が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナの記載が始まります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
1.フリガナの確認通知書の発送(伊勢市は令和7年8月中旬頃発送予定)
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則、戸籍の筆頭者宛に令和7年5月26日以降順次発送されます。この通知にあるフリガナは住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考としております。
※通知書は、戸籍単位での発送になります。また、1つの通知書に同じ住所の方を4名まで記載しますので、戸籍によっては複数枚の発送となります。
2.通知されたフリガナの確認
通知書のフリガナが正しい場合
フリガナの届出は不要です。
通知のフリガナが本籍地市区町村の職権により、令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。
なお、職権により記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、ご自身の届出のみで変更することができます。
既に届出したフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
通知書のフリガナが誤っている場合
正しいフリガナの届出をする必要があります。
3.フリガナの届出
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届出の種類
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(1)「氏の振り仮名の届出」
(2)「名の振り仮名の届出」
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届出人
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(1)「氏の振り仮名の届出」
戸籍の筆頭者
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになりますので、他の在籍している方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。
※戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者が除籍されている場合は、子が届出人となります。
(2)「名の振り仮名の届出」
各人
※15歳未満の方の届出は、親権者が届出人となります。
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届出期間
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令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
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届出方法
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(1)窓口での届出
最寄りの市区町村に届出ができます。
(2)マイナポータルでの届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルで届出ができます。
※操作方法は下記リンクの法務省サイト「マイナポータルでの届出について」をご確認ください。
(3)郵送での届出
郵送により本籍地市区町村に届出ができます。
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必要書類
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(注)一般的でない読み方の場合、下記の書類の提出を求めることがあります。
現在その読みを使用していることを証明する資料
例:パスポート・預金通帳・健康保険証等の写し
※一般的でない読み方とは、漢和辞典等に掲載されておらず、また文字の音訓や字義との関連性が認められない読み方を指します。
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戸籍住民課
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