認定農業者になりませんか?

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ページ番号1003124  更新日 令和元年12月30日

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  1. 認定農業者制度について
    認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」をめざす計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市が認定する制度です。
  2. 認定の対象
    市が、基本構想で営農類型の指標としている農業経営を目指す方であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。また、経営規模の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定を受けることができます。
  3. 経営改善への支援措置
    県、市、農協などの関係機関が、認定農業者の経営改善を支援します。
  • 経営相談や研修等を実施します
  • 税制上の特例が受けられます
  • スーパーL資金や近代化資金などの低利融資が受けられます

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農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
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