令和6年度農用地利用計画変更の申出

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ページ番号1017375  更新日 令和6年7月25日

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農用地利用計画の変更の申し出を受け付けます

受付期間

令和6年7月1日(月曜日)~31日(水曜日)

申出方法

農用地利用計画変更申出書(調書)と必要書類を添えて、農林水産課へ持参してください。

1 農用地区域からの除外を申し出る場合

農用地区域から除外を申し出る場合は、次の要件を全て満たすこと。

  • 農用地区域外に代替できる土地がない
  • 農用地除外後、1年以内に農地を転用する具体的な計画とその必要性があり、かつ、除外する土地の規模が適当である
  • 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼさない
  • 農用地区域の境界と除外しようとする農地が原則接しており、周辺の営農に支障を及ぼさない
  • 農地を除外することにより、認定農業者などの経営に支障を及ぼさない
  • 農業用用排水路などの土地改良施設の機能に支障を及ぼさない
  • 農地転用許可等他法令の許認可等を必要とする場合は許可の見込みがある
  • 土地基盤整備事業(区画整理・農業用用排水整備など)が完了してから8年以上経過している

(注意)除外したい土地が、線整備事業(パイプライン事業等)の完了から8年が未経過の受益地である場合は、必ず「農業の振興を直接的に図るために必要な施設」である必要があります。
また農用地利用計画変更の取扱いが厳格化されたため、申出を行われた農地について必ず除外ができるとは限りませんのでご了承ください。
詳細については、農林水産課の窓口でご相談ください。

2 申出書等について

 農用地利用計画変更案検討申出書(調書)に、次の書類を添えて持参してください。

  1. 農用地利用計画変更案検討申出書(調書)(様式は添付ファイル)
  2. 申出地位置図
  3. 農用地区域からの除外要件
  4. 施設配置図(土地利用計画図) 記入例(添付ファイル)を参照
    • 申出地全体の形状、辺長及び周辺の道路、農地等を記入してください。
    • 建築物・工作物などの配置及び辺長を記入してください。
    • 雨水及び汚水の排水経路を記入すること。
  5. 農用地利用計画変更(除外)に伴う被害防除方法等の状況について(様式は添付ファイル)
  6. すべての自己所有地の状況(様式は添付ファイル)
  7. 誓約書(様式は添付ファイル)
  8. 委任状(代理人がいる場合、様式は添付ファイル)
  9. 公図写し、土地の登記簿謄本、現地写真
  10. 固定資産課税証明書(全部証明)および委任状(資産なしの場合)
  11. その他、本申出に必要となる書類(農業振興計画書・貸借、売買等の契約を伴う場合は、その契約が確認できる書類等)

3 除外変更手続きについて

  1. 市は、申出を受けた後、農用地区域から除外に必要な要件を検討し、関係機関等の意見を聞いた上で、農業振興地域整備計画農用地利用計画変更の必要があると判断した場合に、地域農業の振興に関する計画変更案(30日間)を縦覧します。
  2. 地域農業の振興に関する計画変更案(30日間)の縦覧完了後、整備計画の変更案の公告縦覧(30日間)を行い、縦覧期間満了後、異議申立(15日間)を受付けます。
  3. 異議申出がなかった場合には、市は、整備計画の変更案について県に協議し、県は、整備計画の変更に異議がない場合には、これに同意します。
  4. 県が同意した場合には、市は、整備計画の変更について決定公告します。

※除外の申出の中に線整備事業(パイプライン事業等)の完了から8年が未経過の受益地が含まれていない場合には、1の縦覧は行わず2の縦覧から開始します。

4 除外変更手続きのスケジュール

別添 「農用地利用計画変更スケジュール」

※本市では、令和6・7年度に農業振興地域整備の全体見直しを行う予定です。この間、除外および編入の審査には通常よりも期間を要する見込み(1年半程度)です。

5 用途区分の変更、農用地区域への編入を申し出る場合

用途区分の変更(農用地に農業用倉庫を建てる場合等)、農用地区域へ編入を申し出る場合は、農林水産課(0596-21-5645)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5644
ファクス:0596-21-5651
農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。