企業誘致優遇制度

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ページ番号1002952  更新日 令和4年11月16日

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各種優遇制度で立地をサポート

条件に応じて各種優遇制度が受けられます。
各種奨励金を受けるためには、奨励措置事業者指定申請が必要になります。
必ず事業着手前にご相談ください。

対象企業

伊勢市内に次の工場等を新設、増設又は移設する企業が対象となります。

工場等

  1. 物品の製造(加工及び修理を含む)の事業の用に供する施設
    [製造業]
  2. 研究開発、試験、分析又は検査の用に供する施設
    [自然科学研究所、及び商品・非破壊検査業等]
  3. 情報サービス業等に属する事業の用に供する施設
    [放送業、情報サービス業、インターネット付属サービス業、映像・音声・文字情報制作業、コールセンター等]
  4. 旅館業で300平方メートル以上の広間、洋式の客室を100室以上有する施設
    [旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く。)]

奨励金の種類

  • 用地取得奨励金
  • 設備投資奨励金
  • 雇用奨励金

上記奨励制度とは別に、製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業については要件を満たせば下記の固定資産税における特例措置が受けられます。

全ての奨励金に共通の要件

全業種共通要件

  • 対象地域:市内全域
  • 投下固定資産額:1億円以上(中小企業は5,000万円以上)
  • 建設開始から3年以内に操業すること
  • 次の奨励金等を受けないこと
    1. 伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例に基づく奨励金
    2. 伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づく補助金

旅館業の共通要件

  • 300平方メートル以上の広間があること
  • 洋式の客室が100室以上あること

用地取得奨励金

利用要件

物品の製造、研究開発、試験、分析又は検査、情報サービス業等

  1. 市内の土地を3,000平方メートル以上購入
  2. 新規常時雇用従業員数 5人以上(中小企業は3人以上)
  3. 土地の引渡しの日から1年以内(造成工事を要する場合は5年以内)に建設に着手

旅館業

  1. 市内の土地を購入(面積要件なし)
  2.  新規常時雇用従業員数 5人以上(中小企業は3人以上)
  3. 土地の引渡しの日から1年以内(造成工事を要する場合は5年以内)に建設に着手

※土地は売買で取得した場合に限ります。
(親会社、子会社等からの取得は対象外)
※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。

補助金額

用地の売買代金又は土地鑑定評価額を比較して低い額に「100分の30」を乗じて得た額

限度額

3億円

設備投資奨励金

利用要件

  • 新規常時雇用従業員数(奨励期間を通して維持)
    1. 市内に工場等がある事業所の場合
      5人以上(中小企業 3人以上)
    2. 市内に工場等がない事業所の場合
      10人以上(中小企業 5人以上)

※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。

補助金額

  • 対象期間に取得した土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額
  • 交付期間:基準年度から3年間ただし、新規雇用従業員数が以下の要件を満たす場合は5年間
    1. 市内に工場等がある事業所の場合
      10人以上(中小企業 5人以上)
    2. 市内に工場等がない事業所の場合
      20人以上(中小企業 10人以上)

※基準年度:操業の開始後、最初に固定資産税が賦課される年度
※固定資産税について減免等の適用となる場合は、適用後の額
 (例:半島振興法による固定資産税の不均一課税)

限度額

総額3億円

雇用奨励金

利用要件

  • 新規常時雇用従業員数(伊勢市に住民票がある者に限る)
    5人以上(中小企業 3人以上)
  • 上記の従業員を操業開始日から起算して1年以上継続雇用していること
  • 雇用保険法の被保険者として確認できること

※新規常時雇用従業員数とは、奨励措置事業所指定時点と操業開始時点を比較して、市内事業所の総従業員数(雇用保険法の被保険者に限る)の純増数のうち新規常時雇用された人数。

補助金額

伊勢市在住の新規常時雇用従業員数に「20万円」を乗じた額

限度額

4,000万円

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