半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請

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ページ番号1004489  更新日 令和4年1月17日

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半島振興法とは

半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講じることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展及び地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的としています。

固定資産税における特例措置

半島地域において、対象業種に該当する法人または個人が、以下の取得価額要件以上の設備を新設、又は増設した場合、対象物件の税率を3か年10分の1にします。(市税条例に規定する税率1.4%を0.14%にします。)
この措置を不均一課税といいます。

対象業種

(詳しくは課税課固定資産税係 電話:0596-21-5533にお問い合わせください。)

  1. 製造の事業
  2. 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第3条に規定する事業活動を行う業種をいう。)に属する事業
  3. 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条に規定する事業
  4. 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
  5. 旅館業(下宿営業を除く。)

取得価額要件

有線放送業等、農林水産物等販売業、または個人事業主 500万円以上(資本金要件なし)

地域
半島
対象業種
  • 製造業
  • 旅館業
新設又は増設した設備の取得価額要件
  • 資本金1000万円以下→500万円以上
  • 資本金5000万円以下→1000万円以上
  • 資本金5000万円超→2000万円以上

注意事項

  1. 中古資産の取得の場合も要件に含めることは可能ですが、事業者が所有する他の工場、旅館等からの転用は不可です。
  2. 既存設備取替及び更新のために設備の新増設を行った場合は、生産能力が従前と比較して概ね30%程度以上増加したときは可能になります。
  3. 土地の取得金額は、取得価額要件に含めません。

税率が0.14%になる対象物件

租税特別措置法第12条又は第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産(中古資産も可)並びにその敷地になります。

  1. その事業に係る機械及び装置
  2. その事業に係る建物
    • 製造業の場合、工場(販売用の事務所、別棟の倉庫等対象外)
    • 有線放送業等の場合、事業所等
    • 農林水産物製造販売業の場合、店舗等
    • 旅館業の場合、旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)
  3. その事業に係る建物の建床面積分の土地
    • 土地取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった当該土地

なお、土地の不均一課税対象年度は、その土地の課税されるべき初年度から3年間であるため、家屋の完成が遅れた場合、対象となる期間が3年以下となることがあります。

取得期間

要件の判定に用いる取得期間は、企業の事業年度です。
事業年度のない個人は、年の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価額の合計額をもって、要件を判定します。

提出時期

毎年1月31日(初年度は、当該設備の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限)までに課税課固定資産税係に提出してください。

不均一課税の決定までの流れ

  1. 申請書及び添付書類の精査を行います。
  2. 現地調査を実施させていただきます。
  3. 事業税、不動産取得税も不均一課税の対象となることから、県庁や県税事務所と日程を調整し、合同で現地調査を実施する場合もあります。
  4. 書類審査、現地調査で問題が無ければ不均一課税が決定されます。

申請書類一式

次の書類を各2部ずつ提出してください。
土地・家屋関連の書類は不均一課税に該当する場合のみ提出してください。

対象事業共通

  • 申請書(第1号様式)
  • 不均一課税申請書提出用チェックシート(必ず提出前にチェックして申請書と一緒に提出してください。)
  • 固定資産減価償却明細書 (注1)
  • 確定申告書の写し
    (法人税申告書別表1、法人税申告書別表16、法人税申告書に係る特別償却の附表(租税特別措置法第45条関係))
  • 土地売買契約書、登記簿謄本の写し(対象の土地がある場合)
  • 請負契約書、建築確認通知書の写し(対象の土地、家屋がある場合)
  • 家屋の面積が求積できる図面(建築確認申請用 縮尺1/200の図面)(対象の土地、家屋がある場合)
  • 不均一課税の対象面積が求積できる図面(対象の土地、家屋がある場合)
  • 対象資産の配置図 (注2)
  • 事業内容がわかるパンフレット
  • 特別償却を受けなかった場合、その理由書
  • 年次別事業(建設)計画書
  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(商工労政課へ申請)の写し (注3)

製造業

  • 工場全体の見取図
  • 当該資産がどの工程で使用されるかを示したフロー図(製造ライン)

有線放送業等

  • 事業所全体の見取図
  • 当該資産がどのように使用されるかを示した図

農林水産物製造販売業

  • 店舗全体の見取図
  • 当該資産がどのように使用されるかを示した図

旅館業

  • 旅館、ホテル全体の見取図
  • 当該資産がどのように使用されるかを示した図

注1:不均一課税を申請した当該資産に通し番号をふってください。
注2:配置図には当該資産の通し番号を書き込んでください。
現地調査の際、当該資産が配置図のとおり配置されているかを確認します。
注3:商工労政課に申請し、市長により確認(押印)されたものの写し。
必要書類や記載例など詳しくは「半島振興法による税制特例措置を受けられる方へ」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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