固定資産の評価替え
固定資産税は、毎年1月1日現在で、家屋・土地・償却資産を所有している人に納めていただいている税金で、市が行う行政サービスの重要な財源となっています。
家屋と土地は3年ごとに評価の見直しを行っています。そこで、「固定資産の評価替え」についてお知らせします。
家屋
新築・増築された家屋は、新しく改正された評価基準に基づいて評価されます。
なお、評価替えの前の年の1月1日以前に建築された家屋は、新しい評価基準で建築費を再計算し、それに経年減点補正率(建築後の年数に応じた家屋の傷み率)を乗じて、新しい評価額を算定します。新しく算定された金額が、評価替えの前年度の評価額を下回る場合は、その算定された金額が新しい評価額となり、評価替えの前年度の評価額を上回る場合は、評価替えの前年度の評価額に据え置かれます。
土地
土地は地価の動向や、その地域の環境と市内全域の均衡を総合的に判断し、価格の見直しを行います。
宅地については、納税者の急激な税負担とならないように、負担調整措置を行っています。
負担調整措置とは、税の負担水準(当該年度評価額に対する前年度課税標準額の占める割合)の高い土地は引下げまたは据え置き、低い土地はなだらかに上昇させることで、負担水準の均衡を図ることです。
(1)非住宅用地(商業地など住宅以外の土地)
負担水準が70%を超える非住宅用地は税額を引き下げ、60~70%の土地は、税額を据え置きます。
負担水準が60%に満たない土地は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額が、課税標準額となります。ただし、この課税標準額が評価額の60%を上回る場合は、60%相当額が課税標準額となり、評価額の20%を下回る場合は、20%相当額が課税標準額となります。(表(1)参照)
負担水準 |
課税標準額の負担調整措置 |
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70%を越えるもの | 評価額の70%まで引下げ |
60%以上70%以下 | 前年度の税額に据え置き |
60%に満たないもの |
前年度課税標準額+(当該年度評価額×5%)…(ア)
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(2)住宅用地
負担水準が100%以上の住宅用地は税額を引き下げます。負担水準が100%に満たない土地は、前年度の課税標準額に(A)の5%を加えた額が課税標準額となります。
ただし、この課税標準額が、(A)を上回る場合は、(A)が課税標準額となり、(A)の20%を下回る場合は、20%相当額が課税標準額となります。(表(2)参照)
注1 平成24年度及び平成25年度については、負担水準90%以上の場合、経過的措置で前年度課税標準額に据え置きという特例措置となっておりましたが、平成26年度より廃止となりました。
負担水準 | 課税標準額の負担調整措置 |
---|---|
100%以上のもの | (当該年度評価額×6分の1または3分の1)…(A) |
100%に満たないもの |
前年度課税標準額+(A×5%)…(イ)
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(3)評価額の修正
土地・家屋の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くことになっていますが、土地の場合は、据え置き年度について、さらに下落傾向が見られる場合は、評価額の修正を行う予定です。
固定資産税額の計算(例)
土地(住宅の敷地):200平方メートル
平成n年度評価額:12,000,000円
平成n-1年度課税標準額:1,000,000円
の場合
まず、この土地の負担水準を求めます。
平成n-1年度課税標準額÷平成n年度評価額×住宅用地の特例=負担水準
1,000,000円÷(12,000,000円×6分の1)×100=50%
*住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下)6分の1
- 一般住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分)3分の1
平成n-1年度課税標準額+平成n年度評価額×住宅用地の特例=平成n年度課税標準額
1,000,000円+12,000,000円×6分の1×5%=1,100,000円
平成n年度の税額は、
平成n年度課税標準額×固定資産税率=平成n年度税額
1,100,000円×1.4%=15,400円
固定資産税の用語
- 評価額
家屋の評価額は、使われている材料や付帯設備などを、全国共通の評価基準に基づいて算定した価格です。また、宅地の評価額は、路線価などを基に奥行きや間口など、形状に合わせて算定した価格です。 - 課税標準額
固定資産税額の計算の根拠となる金額で、評価額を基に算定します。家屋については、評価額が課税標準額となり、住宅用地などの特例が適用される土地は、評価額よりも低くなります。なお、固定資産税額は、課税標準額に税率を乗じた金額です。
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