建物を新増築または取り壊したときの固定資産税

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ページ番号1004482  更新日 令和4年1月17日

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建物を新築・増築しますと、その翌年から固定資産税・都市計画税の課税の対象となります。
課税課の職員が家屋評価に伺いますので、ご協力をお願いします。

家屋を新築・増築された方は「家屋を新築・増築された方へ」をお読みください

また、建物を取り壊しますと、その翌年からは固定資産税がかかりませんので、該当する方は建物の滅失届出書を提出してください。(電話でも受け付けます。)
なお、登記されている建物の場合は、法務局の滅失の登記を忘れずに行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
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