償却資産の申告

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ページ番号1004486  更新日 令和4年1月17日

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償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用している構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産をいいます。
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに課税課へ申告していただく必要があります。

なお、申告内容を確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、実地調査や固定資産台帳郵送による調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
また、正当な理由が無く、調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金等を科せられることになります。

詳しいことは、課税課・固定資産税係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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