現所有者の申告制度

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ページ番号1016471  更新日 令和5年11月15日

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現所有者の申告制度について

 土地・家屋の登記簿等の所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられている場合、同日において現に所有している者が固定資産税・都市計画税の納税義務者となります。
【地方税法第343条第2項】
 固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記等をされるまでの間、土地・家屋を所有している方(以下、現所有者)に住所や氏名等を申告していただく必要があります。
【地方税法第384条の3、伊勢市市税条例第74条の3】

申告が必要な方

伊勢市内に所在する土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者となった方
※現所有者とは、法定相続人の方、遺産分割等により土地・家屋を所有することになった方等をいいます。

注意事項
  • 亡くなられた同年中に相続登記等をされた場合、申告の必要はありません。
  • 相続放棄をされた方は、申告の必要はありません。

申告方法

「固定資産税・都市計画税納税義務者(現所有者・現に所有している者)変更届出書」に必要事項を記入、押印のうえ、市役所課税課固定資産税係もしくは各総合支所、各支所に提出してください。
※窓口の場合、届出人の本人確認ができる書類の提示が必要です。
 戸籍謄本等、亡くなられた方との関係がわかる書類があれば、お持ちください。
※郵送の場合、届出人の本人確認ができる書類の写しの添付が必要です。
※法定相続以外の場合は、遺産分割協議書等の現所有者となったことがわかる書類の写しを添付してください。

申告期限

 現所有者であることを知った日の翌日から3か月
 ※正当な理由なく申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 【地方税法第384条の3・同第386条、伊勢市市税条例第74条の3、同第75条】

所有権移転登記等について

 この申告で、登記簿上の所有者は変更されません。
 登記簿上の所有者を変更する場合、法務局で所有権移転登記をする必要があります。
 なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。制度の詳細などは、法務省ホームページをご確認ください。

 また、未登記家屋の所有者を変更する場合、市役所課税課固定資産税係で別途手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
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