固定資産税、都市計画税

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ページ番号1004485  更新日 令和元年12月30日

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固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在、家屋、土地及び償却資産を所有している方にかかります。なお、市内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産税の課税標準額の合計額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円(免税点)に満たない場合には、課税されません。

固定資産の価格は、国の定めた固定資産評価基準によって算出されます。 固定資産の価格のうち、土地と家屋については、資産価格の変動に対応するため、原則として3年ごとに評価の見直しを行っています。ただし、家屋の新築・増築、土地の地目変更等がある場合は、その年ごとに評価の見直しを行います。

また、市では、納税者の皆様に、固定資産の内容や価格などを確認していただくため、課税台帳を見ていただくことができる縦覧期間を設けています。縦覧期間等の詳細については、「広報いせ」でお知らせします。

都市計画税については、道路・公園・下水道などの整備に充てるため課税される目的税で、償却資産及び都市計画区域外にある土地や家屋には課税されません。都市計画区域は、宇治館町、宇治今在家町、前山町の一部と沼木支所管内全域を除いた区域です。

なお、伊勢市の固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。

詳しいことは、課税課・固定資産税係までお問い合わせ下さい。

旧伊勢市・二見町・小俣町・御薗村合併後の都市計画税について

都市計画税については、市町村合併時における協議により、現在の二見町・小俣町・御薗町には5年間課税しないこととなっていました。
合併から5年を経過した平成23年度から、二見町・小俣町・御薗町にある土地・家屋にも都市計画税が課税されています。(農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域を除きます)

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このページに関するお問い合わせ

課税課固定資産税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5532~5533
ファクス:0596-21-5535
課税課固定資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。