未登記家屋の名義変更

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ページ番号1004490  更新日 令和6年6月28日

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家屋の固定資産税・都市計画税については、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。

家屋の所有者とは

  • 法務局に登記されている家屋
    登記簿に所有者として登記されている方
  • 登記されていない家屋(未登記家屋)
    家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方

相続や売買があった時には、登記されている家屋の名義変更(法務局での手続き)だけでなく、未登記家屋の名義変更についてもお忘れがないかご確認をお願いします。

なお、未登記家屋の名義を変更するには、以下の書類を市役所課税課固定資産税係へご提出いただきますようお願いします。

名義変更の理由

相続
  1. 未登記家屋登録名義人変更申請書(念書含む)
  2. 新所有者の印鑑証明書
相続以外
  1. 家屋補充課税台帳登録名義人変更申請書
  2. 新旧所有者の印鑑証明書(申請日の3カ月以内)

郵送での申請時の注意事項

印鑑証明書は原本の提出が必須となっております。なお、原本還付を望まれる場合は原本とそのコピー及び返信用封筒の送付をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
課税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。