半島振興法による税制特例措置を受けられる方へ

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ページ番号1002951  更新日 令和5年3月31日

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産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の提出が必要です

市では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。
これにより、市では、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)、事業税、不動産取得税、固定資産税(県税及び市税)の不均一課税の適用ができます。
適用期間については、各制度ごとにご確認ください。

対象資産

機械・装置、建物・附属設備、構築物
(県税及び市税については、機械・装置、建物、建物の建床面積分の土地。別途条件があります。)

取得価額要件

  • 個人又は資本金1,000万円以下の製造業・旅館業・・・取得価額500万円以上
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下の製造業・旅館業・・・取得価額1,000万円以上
  • 資本金5,000万円超の製造業・旅館業・・・取得価額2,000万円以上(新増設による取得のみ)
  • 資本金5,000万円以下の農林水産物等販売業・情報サービス業等・・・取得価額500万円以上
  • 資本金5,000万円超の農林水産物等販売業・情報サービス業等・・・取得価額500万円以上(新増設による取得のみ)

税務申告時の注意

税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

確認申請書の添付書類

  1. 登記事項証明書の写しなど資本金を確認できる書類
  2. 事業パンフレットなど業種を確認できる書類
  3. 導入した機械等の種類や取得価格を確認できる書類(請求書等)

※国税に係る割増償却制度の詳細については、国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」をご覧ください。

※県税に係る不均一課税制度の詳細については、「県税の課税免除、不均一課税制度の手引き」をご覧ください。

※市税に係る不均一課税制度の詳細については、「半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請について」のページをご覧ください。

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商工労政課
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