工場立地法に基づく届出

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ページ番号1002950  更新日 令和3年6月21日

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工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地および環境施設の面積率を定めた準則を公表し特定工場を設置する事業者に義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、勧告、命令等が行なわれる制度となっています。

届出の対象となるもの(特定工場の要件)

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所を除く)に係る工場または事業場

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

特定工場に適用される準則

内容 割合
敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に8段階に区分) 30%~65%以下
敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上

伊勢市では、法に基づき一部の地域について上記の緑地面積割合等を緩和しています。概要は下表のとおりとなります。
詳細については、関連する市の条例を以下よりダウンロードしてご覧ください。
(下表に示す以外の地域では、上記のとおり緑地面積割合20%以上、環境施設面積割合25%以上となります。)

用途地域

地域区分

工業地域・工業専用地域

準工業地域
敷地面積に対する緑地面積の割合 5%以上 10%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 10%以上 15%以上
重複緑地、建築物屋上等緑化施設の算入率

緑地面積の50%以内

緑地面積の50%以内

特定用途制限地域

地域区分

第二種田園・集落地区/幹線道路沿線流通・業務地区

敷地面積に対する緑地面積の割合 10%以上
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 15%以上
重複緑地、建築物屋上等緑化施設の算入率 緑地面積の50%以内

届出の必要な行為

特定工場が、次の行為を行なう場合には届出が必要となります。

事前の届出

  1. 工場の新設(敷地、建築物の増設により、特定工場の規模に該当する場合を含む)
  2. 生産施設の増設
  3. 工場敷地の増加または減少
  4. 工場内の緑地・環境施設面積の減少または配置の変更
  5. 業種の変更

事後の届出

  1. 住所や氏名または名称の変更
  2. 地位の承継(譲受、借受、相続または合併により特定工場を譲り受ける場合)
  3. 廃止届

届出が不要な行為

特定工場が、以下の行為を行なう場合は届出不要です。

  • 法人の代表者変更
  • 生産施設に変更のない、建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の減少
  • 緑地・環境施設の増加
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設(周辺の地域の生活環境の保持に、支障を及ぼすおそれがないものに限る)

届出期間

  • 事前の届出(新設届、変更届)
    工事着工90日前までに届出が必要。
  • 事後の届出
    届出事項に変更があったとき。

実施の制限

届出が受理されてから90日以上経過しないと工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合、その期間を短縮することができます。

関連ダウンロードファイル

記入の手引き

一括ダウンロード

様式

提出先

伊勢市役所 商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館3階

  • 電話:0596-21-5633
  • ファクス:0596-21-5651

 

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