新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた市主催(共催)行事の開催基準

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ページ番号1009109  更新日 令和5年2月22日

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類感染症」から「5類感染症」に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る市が主催(共催)するイベント等の開催基準は、令和5年5月7日をもって廃止となります。

新型コロナウイルス感染症に係る市主催(共催)するイベント等の開催基準(令和5年2月2日(木曜)から3月12日(日曜)まで)

基本的な考え方

「三重県指針」【別冊】イベントの開催基準の一部改訂に伴い、県が主催するイベントについて、令和5年2月2日から当面の間の開催基準が示されました。

このことから、市が主催(共催)するイベント等について、令和5年2月2日から当面の間、次のとおり取り扱うこととします。

  • 県外での開催については、当該都道府県の感染状況や、イベント開催及び移動に関する方針等に留意し、検討するものとします。

イベントの開催にあたっては、2の感染防止対策(対策の詳細については別紙1「イベント開催等における必要な感染防止対策」を参照)を講じるものとします。

そのうえで、人数上限、収容率上限は以下のとおりとします。

(1)イベントの人数上限及び収容率上限等

ア 感染防止安全計画を策定する場合(参加人数が5,000人を超え、かつ収容率が50%を超えるイベント)

 「イベント開催等における必要な感染防止対策」(別紙1)の各項目を着実に実施するため、具体的な感染防止対策を記載する「感染防止安全計画」(別紙2-1)を策定し、三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(以下、事務局)に提出するものとする。
事務局による確認を受けた場合には、人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
この場合、県及び施設管理者の双方が、「イベント開催などにおける必要な感染防止対策」(別紙1)の対策を行ったうえでイベントを開催すること。

(a)人数上限

(b)収容率上限

収容定員まで

100%以内

収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保

具体的な手続きは次のとおりとします。

  1. 「感染防止安全計画」の策定・提出
    • 別紙2-1「感染防止安全計画」を策定し、イベント開催の2週間前までを目途にメールにより下記事務局へ提出するものとする。(事務局においてその内容を確認し、必要に応じて助言を行います。その際、併せてイベントの概要がわかる計画書等(既存資料)も提出すること。また、この場合は後述のチェックリストの作成・公表は不要。)
      ※それぞれの対策について、イベントの規模に対して妥当性や実効性があるかが判断できるよう、具体的な数量・頻度・箇所、実際に実行できる体制・運用ルール等について、計画に記載または資料を添付すること。
    • 感染防止安全計画の提出後に計画の変更が必要となった場合には、速やかに事務局へ連絡・相談し、イベント開催日直前の連絡となることがないようにすること。
  2. 「イベント結果報告書」の作成・提出
    • イベントの終了後は別紙2-2「イベント結果報告書」を作成し、イベント終了から1か月以内を目途にメールにより事務局へ提出するものとする。
    • 問題が発生(クラスター発生、感染防止対策の不徹底等)した場合は、上記に関わらず、直ちに結果報告書を事務局へ提出すること。
三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
電話:059-224-2352 メール:kansenta@pref.mie.jp

*固定席がない場合など、収容定員の設定がない場合で、参加人数が5,000人を超える規模のイベントを開催するときは、原則として感染防止安全計画を提出するものとする。

(注意)まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合について

  • 三重県にまん延防止等重点措置が適用された場合において、感染防止安全計画を策定し、事務局による確認を受けたときの人数上限は収容定員までとする。
  • 三重県に緊急事態宣言が適用された場合において、感染防止安全計画を策定し、事務局による確認を受けたときの人数上限は10,000人とする。
  • その場合でも、感染防止安全計画に「対象者全員検査」の実施計画を記載することにより、人数上限を収容定員までとすることができる。
  • 対象者全員検査の実施計画を含まない感染防止安全計画について事務局の確認を受けたのち、三重県に緊急事態宣言が適用され、その期間中にイベントを開催することとなった場合は、必要に応じて対象者全員検査の実施計画を事務局へ提出すること。
  • 感染状況を鑑み、対象者全員検査による人数上限の緩和を行わないことがあるので留意すること

イ ア以外の場合

感染防止安全計画を策定しない場合における人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
県及び施設管理者の双方が、「イベント開催などにおける必要な感染防止対策」(別紙1)の対策を行ったうえでイベントを開催すること。
また、「感染防止対策チェックリスト」(別紙3)を作成し、ホームページや会場への掲示等により公表するとともに、チェックリストはイベント終了日から1年間保管すること。(事務局への提出は不要。)

チェックリストの作成・公表が前提

(a)人数上限

(b)収容率上限

  • 収容定員が10,000人超の場合:収容定員の50%
  • 収容定員が10,000人以下の場合:5,000人
100%以内

※(a)(b)の人数のいずれか小さい方を限度とする。
※固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

*固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合で、参加人数が5,000人以下の規模のイベントを開催するときは、別紙3のチェックリストを作成・公表するものとする。(原則として事務局への提出は不要。)

(注意)まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合について

  • 三重県にまん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合において、感染防止安全計画を策定しないときの人数上限は、5,000人、収容率上限は、 「大声あり」のイベントの場合:50%、「大声なし」のイベントの場合:100% とし、人数上限と収容率上限の人数のいずれか少ない方を限度とします。 (「大声」とは、観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発す ることを指します。)

開催する場合の感染防止対策

次の項目など適切な感染防止対策を講じることとします。

開催前の対策

参加者には次の注意事項を事前に周知すること

  • お住まいの都道府県の移動に関する方針等にご留意のうえ、移動に際しては感染防止対策の徹底をお願いします。
  • イベント前後の移動や食事等においても基本的な感染防止対策を徹底し、感染リスクの低減を心がけてください。
  • 発熱等の症状がある方は参加できません。
  • 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただくようお願いします。

開催時の対策

別紙1「イベント開催等における必要な感染防止対策」の対策を行うこと。

留意事項

本開催基準の適用は、新型コロナウイルス感染症を巡る状況等に変化があった場合には、適宜見直すこととします。

新型コロナウイルス感染症に係る市主催(共催)するイベント等の開催基準(令和5年3月13日(月曜)以降)

基本的な考え方

「三重県指針」【別冊】イベントの開催基準の一部改訂に伴い、県が主催するイベントについて、令和5年3月13日から当面の間の開催基準が示されました。

このことから、市が主催(共催)するイベント等について、令和5年3月13日から当面の間、次のとおり取り扱うこととします。

  • 県外での開催については、当該都道府県の感染状況や、イベント開催及び移動に関する方針等に留意し、検討するものとします。

イベントの開催にあたっては、2の感染防止対策(対策の詳細については別紙1「イベント開催等における必要な感染防止対策」を参照)を講じるものとします。

そのうえで、人数上限、収容率上限は以下のとおりとします。

(1)イベントの人数上限及び収容率上限等

ア 感染防止安全計画を策定する場合(参加人数が5,000人を超え、かつ収容率が50%を超えるイベント)

 「イベント開催等における必要な感染防止対策」(別紙1)の各項目を着実に実施するため、具体的な感染防止対策を記載する「感染防止安全計画」(別紙2-1)を策定し、三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(以下、事務局)に提出するものとする。
事務局による確認を受けた場合には、人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
この場合、県及び施設管理者の双方が、「イベント開催などにおける必要な感染防止対策」(別紙1)の対策を行ったうえでイベントを開催すること。

(a)人数上限

(b)収容率上限

収容定員まで

100%以内

収容定員がない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保

具体的な手続きは次のとおりとします。

  1. 「感染防止安全計画」の策定・提出
    • 別紙2-1「感染防止安全計画」を策定し、イベント開催の2週間前までを目途にメールにより下記事務局へ提出するものとする。(事務局においてその内容を確認し、必要に応じて助言を行います。その際、併せてイベントの概要がわかる計画書等(既存資料)も提出すること。また、この場合は後述のチェックリストの作成・公表は不要。)
      ※それぞれの対策について、イベントの規模に対して妥当性や実効性があるかが判断できるよう、具体的な数量・頻度・箇所、実際に実行できる体制・運用ルール等について、計画に記載または資料を添付すること。
    • 感染防止安全計画の提出後に計画の変更が必要となった場合には、速やかに事務局へ連絡・相談し、イベント開催日直前の連絡となることがないようにすること。
  2. 「イベント結果報告書」の作成・提出
    • イベントの終了後は別紙2-2「イベント結果報告書」を作成し、イベント終了から1か月以内を目途にメールにより事務局へ提出するものとする。
    • 問題が発生(クラスター発生、感染防止対策の不徹底等)した場合は、上記に関わらず、直ちに結果報告書を事務局へ提出すること。
三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
電話:059-224-2352 メール:kansenta@pref.mie.jp

*固定席がない場合など、収容定員の設定がない場合で、参加人数が5,000人を超える規模のイベントを開催するときは、原則として感染防止安全計画を提出するものとする。

(注意)まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合について

  • 三重県にまん延防止等重点措置が適用された場合において、感染防止安全計画を策定し、事務局による確認を受けたときの人数上限は収容定員までとする。
  • 三重県に緊急事態宣言が適用された場合において、感染防止安全計画を策定し、事務局による確認を受けたときの人数上限は10,000人とする。
  • その場合でも、感染防止安全計画に「対象者全員検査」の実施計画を記載することにより、人数上限を収容定員までとすることができる。
  • 対象者全員検査の実施計画を含まない感染防止安全計画について事務局の確認を受けたのち、三重県に緊急事態宣言が適用され、その期間中にイベントを開催することとなった場合は、必要に応じて対象者全員検査の実施計画を事務局へ提出すること。
  • 感染状況を鑑み、対象者全員検査による人数上限の緩和を行わないことがあるので留意すること

イ ア以外の場合

感染防止安全計画を策定しない場合における人数上限及び収容率上限は次のとおりとする。
県及び施設管理者の双方が、「イベント開催などにおける必要な感染防止対策」(別紙1)の対策を行ったうえでイベントを開催すること。
また、「感染防止対策チェックリスト」(別紙3)を作成し、ホームページや会場への掲示等により公表するとともに、チェックリストはイベント終了日から1年間保管すること。(事務局への提出は不要。)

チェックリストの作成・公表が前提

(a)人数上限

(b)収容率上限

  • 収容定員が10,000人超の場合:収容定員の50%
  • 収容定員が10,000人以下の場合:5,000人
100%以内

※(a)(b)の人数のいずれか小さい方を限度とする。
※固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。

*固定席がない場合など、収容定員が設定されていない場合で、参加人数が5,000人以下の規模のイベントを開催するときは、別紙3のチェックリストを作成・公表するものとする。(原則として事務局への提出は不要。)

(注意)まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合について

  • 三重県にまん延防止等重点措置または緊急事態宣言が適用された場合において、感染防止安全計画を策定しないときの人数上限は、5,000人、収容率上限は、 「大声あり」のイベントの場合:50%、「大声なし」のイベントの場合:100% とし、人数上限と収容率上限の人数のいずれか少ない方を限度とします。 (「大声」とは、観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発す ることを指します。)

開催する場合の感染防止対策

次の項目など適切な感染防止対策を講じることとします。

開催前の対策

参加者には次の注意事項を事前に周知すること

  • お住まいの都道府県の移動に関する方針等にご留意のうえ、移動に際しては感染防止対策の徹底をお願いします。
  • イベント前後の移動や食事等においても基本的な感染防止対策を徹底し、感染リスクの低減を心がけてください。
  • 発熱等の症状がある方は参加できません。
  • 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただくようお願いします。

開催時の対策

別紙1「イベント開催等における必要な感染防止対策」の対策を行うこと。

留意事項

本開催基準の適用は、新型コロナウイルス感染症を巡る状況等に変化があった場合には、適宜見直すこととします。

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