木造住宅の耐震補強(設計・工事)補助・空き家除却(解体)工事補助
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、耐震診断の結果、診断評点が低かった住宅については、耐震補強工事や空き家除却(解体)工事を行う場合に、その費用の一部を補助します。補助制度をご活用いただくにあたりましては、必ず、施工業者との契約前に申請をしてください。契約後の申請は補助対象外となりますので、ご注意ください。制度の概要につきましては、下記の添付ファイルをご覧ください。
なお、伊勢市におきましては、木造住宅の耐震診断を無料で行っております。耐震診断の申し込み等につきましては、伊勢市ホームページ「木造住宅の無料耐震診断」ページをご覧ください。
最近、耐震診断・耐震補強工事をすすめる訪問業者が増えています。市では、直接訪問して耐震診断・耐震補強工事等をすすめる場合、市の職員又は委託事業者であることを明示しますので、不審な点がございましたら、住宅政策課(電話:0596-21-5596)までお問い合せください。
耐震補強設計補助
耐震補強設計書作成にかかる費用の一部を補助します。耐震補強設計書は補助を受けて耐震補強工事を行う場合に必要となる書類です。
※耐震補強設計書の作成業者と耐震補強工事(準耐震補強工事)の施工業者は別業者としてください。
対象となる住宅は?
耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(耐震診断の評点が0.7未満)または「倒壊する可能性がある」(耐震診断の評点が1.0未満)と診断された住宅で、耐震診断の評点を「一応倒壊しない」(評点が1.0以上)または「倒壊しない」(評点が1.5以上)にするための耐震補強設計書を作成する場合、補助の対象となります。
※耐震診断の評点を0.7以上1.0未満にするための耐震補強設計書を作成する場合は補助の対象にはなりません。ただし、耐震補強設計書をもとに行う耐震補強工事(準耐震補強工事)は補助の対象になります。
補助金の額は?
耐震補強設計書の作成に要した費用(補強後評点の判定費用を含む)の3分の2(上限18万円)となります。
申込期間は?
令和4年4月1日(金曜日)午前8時30分より受付を開始いたします。
※申込期間中であっても、予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
※補助金を受けるためには、令和5年2月末までに実績報告を完了していただく必要があります。
申込書および記入例
耐震補強工事補助
耐震補強設計書をもとに行う耐震補強工事にかかる費用の一部を補助します。
対象となる住宅は?
耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(耐震診断の評点が0.7未満)と診断された住宅で、耐震診断の評点を「一応倒壊しない」(評点が1.0以上)または「倒壊しない」(評点が1.5以上)にするための耐震補強工事を行う場合、補助の対象となります。
補助金の額は?
補強工事に要した経費に5分の2を乗じた額(上限50万円)と3分の2を乗じた額(上限50万円)を足した額(上限100万円)となります。
計算例
耐震補強工事に450万円かかった場合の補助金の額は?
- 4,500,000円×5分の2=1,800,000円となるため、上限額の50万円
- 4,500,000円×3分の2=3,000,000円となるため、上限額の50万円
1で算出した金額50万円と、2で算出した金額50万円の合計額100万円となります。
申込期間は?
令和4年4月1日(金曜日)午前8時30分より受付を開始いたします。
※申込期間中であっても、予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
※補助金を受けるためには、令和5年2月末までに実績報告を完了していただく必要があります。
申込書および記入例
準耐震補強工事補助
耐震補強設計書をもとに行う準耐震補強工事にかかる費用の一部を補助します。
対象となる住宅は?
耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(耐震診断の評点が0.7未満)と診断された住宅で、耐震診断の評点を「一応倒壊しない」(評点が0.7以上1.0未満)にするための準耐震補強工事を行う場合、補助の対象となります。
補助金の額は?
準耐震補強工事に要した経費に3分の2を乗じた額(上限30万円)となります。
申込期間は?
令和4年4月1日(金曜日)午前8時30分より受付を開始いたします。
※申込期間中であっても、予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
※補助金を受けるためには、令和5年2月末までに実績報告を完了していただく必要があります。
申請書および記入例
耐震補強工事・準耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う方へ
耐震補強工事・準耐震補強工事と同時に行う住宅の機能や性能の向上を目的とするリフォーム工事につきましては、リフォーム補助金の補助対象となります。(住宅の機能や性能の向上を伴わないリフォーム工事は補助対象外です。)
補助金の額は、リフォーム工事に要した経費に3分の1を乗じた額(上限20万円)となります。
工事の一例
- バリアフリー工事(段差解消、手すりの設置等)
※ただし、介護保険を利用した工事とは重複できません。 - 設備改修工事(節水型水栓・トイレ、浴室の保温性向上等)
- 省エネルギー対策工事(複層ガラス等)
空き家除却(解体)工事補助
空き家の除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
対象となる住宅は?
耐震診断の結果、「倒壊する可能性が高い」(耐震診断の評点が0.7未満)と診断された木造住宅で、居住者の転居(建替えやリフォームのための一時的な転居は除く)又は死亡により空き家となっている住宅の除却(解体)工事を行う場合、補助の対象となります。
※令和4年度より、空き家でない木造住宅は除却(解体)工事補助の対象外となりますので、ご注意ください。なお、令和3年度までに耐震診断を完了されている方は、令和4年度中のみ、この限りではございません。
補助金の額は?
除却(解体)工事に要した経費に3分の2を乗じた額(上限30万円)となります。
申込期間は?
令和4年4月1日(金曜日)午前8時30分より受付を開始いたします。
※申込期間中であっても、予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。
※補助金を受けるためには、令和5年2月末までに実績報告を完了していただく必要があります。
申込書および記入例
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5596
ファクス:0596-21-5585
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