こども医療費助成 よくある質問

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ページ番号1004154  更新日 令和3年9月29日

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質問こども医療費助成 窓口で支払った金額と助成額が違う

回答

 以下の場合が考えられます。

(1)高額療養費に該当している

1か月に1つの医療機関での保険適用分の支払いが自己負担額の上限額に達した場合は、それを超えて支払った額は高額療養費として、ご加入の健康保険から支払われます。このため、福祉医療費助成では、高額療養費を差し引いた額を助成しています。高額療養費の請求については、各健康保険により異なりますので、ご加入の健康保険や会社の健康保険担当者にお問い合わせください。

(2)健康保険の附加給付金に該当している

ご加入の健康保険で、附加給付金制度がある場合は、附加給付金額を差し引いた額を助成します。附加給付金の請求については、各健康保険により異なりますので、ご加入の健康保険や会社の健康保険担当者にお問い合わせください。

(3)保険外診療がある

福祉医療費助成は保険適用診療分が助成対象となるため、健康診断や予防接種、入院された場合の食事代や差額ベッド代などの保険適用外の支払い分については助成対象外となります。

(4)その他

医療機関でお支払いいただく額は、1円以下の端数処理をしますが、医療費助成は1か月の総医療点数を1円単位で助成しています(端数処理は行いません)。1か月に複数回受診された場合など、場合によっては数円から数十円の差異が発生することもあります。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔国民健康保険給付係〕電話:0596-21-5646
〔国民健康保険料係〕電話:0596-21-5550
〔福祉医療係〕電話:0596-21-5554
〔後期高齢者医療係〕電話:0596-21-5552
ファクス:0596-20-8555
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