国民健康保険料の納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます

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ページ番号1002396  更新日 令和5年4月1日

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現在、国民健康保険料を年金天引きで納めている人は、本人の希望により、口座振替での納付方法に変更することができます。(滞納がない世帯に限ります。)
納付方法の変更を希望する人は、医療保険課窓口で手続きをしてください。
なお、保険料の年金天引きを今後も続ける場合は、手続きの必要はありません。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 通帳と届出印(口座登録をしていない人、登録口座を変更する人のみ)

※手続きの時期により、口座振替への変更時期が異なります。

保険料が年金天引きとなる人

次の項目をすべて満たす国民健康保険被保険者である世帯主です。

  • 世帯主及び同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上
  • 世帯主がその年度内に75歳未満
  • 世帯主の受けている年金が、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかで、その受給額が年額18万円以上
  • 1回当たりに天引きされる国民健康保険料と介護保険料との合算額が、1回当たりの年金受給額の2分の1以下

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険料係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5550
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。