国民健康保険料の納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002396  更新日 令和6年12月2日

印刷大きな文字で印刷

現在、国民健康保険料を年金天引きで納めている人は、本人の希望により、口座振替での納付方法に変更することができます。(滞納がない世帯に限ります。)
納付方法の変更を希望する人は、以下のとおり手続きをしてください。
なお、保険料の年金天引きを今後も続ける場合は、手続きの必要はありません。

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(世帯主または世帯主と同世帯の人)
  • 口座の情報が確認できるもの(通帳など)と口座の届出印(口座登録をしていない人、登録口座を変更する人のみ)

※手続きの時期により、口座振替への変更時期が異なります。

※口座振替を利用できる金融機関は、下の関連リンクからご確認ください。

受付窓口

医療保険課(本庁舎東館1階)、各総合支所生活福祉課、各支所

保険料が年金天引きとなる人

世帯主(納付義務者)が国民健康保険の被保険者で、次の条件を全て満たす場合、年金天引きの対象となります。

  • 世帯主及び同一世帯の国民健康保険の被保険者が、全員65歳以上であること。
  • 世帯主が、その対象年度内に75歳未満であること。
  • 天引きの対象となる年金の受給額が、年額18万円以上であること。
  • 1回当たりに天引きされる国民健康保険料と介護保険料との合計額が、1回当たりの年金受給額の2分の1以下であること。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険料係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5550
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。