国民健康保険料の納付方法

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ページ番号1002395  更新日 令和5年4月1日

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普通徴収と特別徴収(年金天引き) があります。

普通徴収

通常の納付方法です。原則として4月、5月は納付がありません。6月から翌年3月までの10回払いで、納期限日は各月末(12月の納期限日は26日)となります。なお、納期限日が土曜・日曜・祝日のときは翌平日になります。
口座振替、納付書払いのいずれかでお支払いいただきます。

口座振替(おすすめしています)

納期限日に、指定の預金口座から保険料を引き落とします。
毎月納付する手間のかからない口座振替をぜひご利用ください。
口座振替を希望する場合は、国民健康保険料納入通知書、預金通帳および通帳の届出印を持参し、金融機関、市役所本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課、各支所のいずれかの窓口で手続きをしてください。

※口座振替のできる金融機関
百五銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三十三銀行、中京銀行、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、伊勢農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行

※残高不足による口座振替不能が多発しています。指定口座の残高にご注意ください

納付書払い

納付書を持参し、取り扱い可能な金融機関・コンビニエンスストア、市役所医療保険課、各総合支所生活福祉課、各支所で支払うことができます。 納付書払いの方は毎年6月の半ばに冊子状の納付書をお送りしています。

なお、取り扱い可能な金融機関・コンビニエンスストアは納付書裏面を参照してください。

写真:納付書見本

写真:再発行納付書見本

スマートフォンによる納付

お家でも簡単に!平成31年4月1日からバーコードの印字がある納付書であれば、スマートフォンアプリを利用して納付できるようになりました。

詳細につきましては、市税の納付方法をご覧ください。

特別徴収(年金天引き)

年金支払月に、年金から天引きします。
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回払いです。

※保険料が年金天引きとなる人
次の項目をすべて満たす国民健康保険被保険者である世帯主です。

  • 世帯主及び同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上
  • 世帯主がその年度内に75歳未満
  • 世帯主の受けている年金が、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかで、その受給額が年額18万円以上
  • 1回当たりに天引きされる国民健康保険料と介護保険料との合算額が、1回当たりの年金受給額の2分の1以下

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険料係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5550
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。