国民健康保険料のよくあるご質問

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ページ番号1002397  更新日 令和5年4月1日

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年度途中で国民健康保険に加入した場合の保険料

年間で、国民健康保険に加入することとなる月数の額をお支払いいただきます。
※例えば8月5日に国民健康保険に加入した場合、月末に所属しているかどうかで判断しますので、8月から翌年3月までの8ヶ月分の額をお支払いいただきます。

年度途中で保険料額が変更になる場合

収入申告の提出が期限までになかったりすると、年度途中で料額が変更になることがあります。すでに納期限を迎えている期はそのままの額で請求しますが、その後の期数で調整し、年間で適切な料額となるようにいたします。
すでに過大な額を徴収している場合は、還付(お返しする)の手続きを行います。

納付書を失くした場合

すでに発行している納付書を失くした場合は、再発行が可能です。
市の窓口であれば、お支払いいただく納付書をその場で発行し、納付できます。
また、市役所医療保険課にご連絡いただければ、ご郵送することも可能です。
その場合、同じ納期の保険料を重複して納付しないようにご注意ください。

写真:納付書見本

納付が遅れた場合

納付が遅れている場合、法律で20日以内に督促状を送ることとなっています。
すみやかにお支払いください。
そのまま放置すると延滞金が発生することがあります。
滞納が続くと、被保険者証が交付されなくなる場合や、やむをえず滞納処分を行う場合があります。

納付が困難な場合

医療保険課国民健康保険料係にご相談ください。
収入状況や納付の見通しなどをお聞かせいただきます。

口座振替ができなかった場合

納付が遅れている場合、法律で20日以内に督促状を送ることとなっています。
納付書の発行を受け、納付書で支払うか、督促状ですみやかにお支払いください。
残高不足による口座振替不能とならないよう、指定口座の残高にご注意ください。

納期限日以外の日での引き落とし

お断りしています。
市役所窓口か督促状、再発納付書で早急にお支払いください。

特別徴収(年金天引き)をやめたい場合

 

現在、国民健康保険料を年金天引きで納めている人は、本人の希望により、口座振替での納付方法に変更することができます。(滞納がない世帯に限ります。)
納付方法の変更を希望する人は、保険証、通帳、届出印をお持ちになって、市役所医療保険課、各総合支所生活福祉課、各支所で手続きをしてください。
なお、手続きの時期により、口座振替への変更時期が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険料係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5550
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。