産前産後期間の国民健康保険料の軽減について
産前産後期間の国民健康保険料の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が、令和6年1月に創設されました。
対象となる方
出産日(または出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険の加入者の方。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
軽減対象の期間
単胎・多胎の別 |
軽減対象の期間 |
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単胎妊娠の場合 | 出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月分 |
多胎妊娠の場合 | 出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分 |
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみが減額対象です。
軽減対象の保険料
対象者の免除対象期間における国民健康保険料のうち、所得割額と均等割額
※元々の保険料額が賦課限度額を超過している世帯では、相当額を免除適用してもなお限度額を超過している場合は保険料額が変わりませんのでご注意ください。
届出について
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。改めて手続きをいただく必要はありません。ただし、実際の出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合はお問合せください。
届出に必要な書類等
- 窓口来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できるもの)
- 世帯主と出産する(した)方のマイナンバー確認書類(なくても申請できます。)
※出産後に届出を行う場合で、出産した方と産まれたお子様が別世帯の場合は、上記書類に加えて出産の日や親子関係を確認できる書類(お子様の戸籍謄本など)が必要です。
※出産する(した)方と窓口に来庁される方が別世帯の場合、上記書類に加えて以下の書類のいずれかをお持ちください。
- 出産する(した)方の免許証や保険証など身分確認証の原本
- 委任状
受付窓口
医療保険課(本庁舎東館1階)、各総合支所生活福祉課、各支所
郵送による提出
郵送による届出の場合は以下の書類を全て郵送してください。
- 記入した「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」(※問い合わせなどで連絡を差し上げることがありますので、連絡先は日中連絡の取りやすい電話番号を記入してください。)
- 母子健康手帳のコピー(保護者の氏名が記載されている箇所と分娩予定日が記載されている箇所)
- 世帯主または出産する(した)人の身分証明書のコピー(免許証など)
- 世帯主と出産する(した)方のマイナンバー確認書類のコピー(なくても申請できます。)
※出産後に届出を行う場合で、出産した方と産まれたお子様が別世帯の場合は、上記書類に加えて出産の日や親子関係を確認できる書類(お子様の戸籍謄本など)のコピーが必要です。
届出書類の様式
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5551
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。