国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して、年度ごとに賦課します。
令和4年度の国民健康保険料納入通知書は、6月中旬に世帯主宛に送付します。
普通徴収(納付書払い・口座振替)
令和4年度の年間国民健康保険料額が記載されます。
特別徴収(年金天引き)
令和4年度の年間国民健康保険料額・天引きされる対象年金の種類・年金天引き額が記載されます。
国民健康保険料の算定方法
保険料は、国民健康保険の資格が生じた月からかかります。年度の途中で、国民健康保険の資格を取得または喪失した場合、保険料は月割りで計算します。なお、年度途中で75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる人は、75歳になった月以降の保険料は除外して計算します。
保険料には、医療分・後期高齢者支援金分・介護分があります。
- 医療分:国民健康保険の医療費などに充てる保険料
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度の医療費などに充てる保険料
- 介護分:介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)にかかる介護保険料
算定方法は、三方式(所得割:所得にかかる保険料、均等割:すべての加入者にかかる保険料、平等割:世帯にかかる保険料)で、令和4年度の料率は下表のとおりです。
国民健康保険料の料率
所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
---|---|---|---|---|
医療分 |
5.95% |
21,200円 |
14,800円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 |
2.88% |
9,800円 |
6,800円 |
200,000円 |
介護分 |
2.30% |
9,600円 |
4,800円 |
170,000円 |
※所得割は、国民健康保険法及び伊勢市国民健康保険条例に規定する基礎控除後の総所得金額等を、その世帯の加入者全員分を合計し、上表の料率を乗じて計算します。
なお、令和4年度分までの国民健康保険納入通知書3ページ裏面説明書きに「総所得金額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除額を引いた後の世帯合計額」とあるのは簡易的な記載であり、正確には「国民健康保険法及び伊勢市国民健康保険条例に規定する基礎控除後の総所得金額等の加入者の世帯合計額」となります。
所得額による軽減
前年中の世帯総所得が下記のとおり一定金額に満たない世帯に対して、保険料のうち均等割・平等割の軽減を行います(所得割は対象になりません)。
なお、世帯総所得は軽減判定時のみ「被保険者でない世帯主」および「旧国保被保険者」の所得も含めて判定します。
令和4年度
- 7割軽減…世帯総所得≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※1-1)
- 5割軽減…世帯総所得≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※1-1)+(285,000円×国保加入者と旧国保被保険者※2の合計数)
- 2割軽減…世帯総所得≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数※1-1)+(520,000円×国保加入者と旧国保被保険者※2の合計数)
※1:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円⇒125万円となるよう読み替え。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。
※2:旧国保被保険者…国民健康保険に加入していて後期高齢者医療制度に移行した後、引き続き同世帯にいる人
- 譲渡所得のある人の分離譲渡所得については、特別控除前の所得額で判定します。
- 専従者控除のある人の所得については、専従者控除額を含めた所得額で判定します。
- 専従者給与のある人の所得については、専従者給与所得を除いた所得額で判定します。
- 65歳以上の年金受給者の年金所得については、年金所得額から15万円を差し引いた金額で判定します。
- 所得の申告がないと、軽減対象世帯であっても軽減されません。前年中の所得がなかった場合でも、必ず申告をしてください。
未就学児にかかる軽減
対象世帯
国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯 。
軽減内容
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度分より、未就学児にかかる均等割額の2分の1を減額します。
所得額による軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額をさらに2分の1に減額します。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割のうち2分の1を減額し、8.5割軽減となります。
後期高齢者医療制度の施行に伴う軽減
対象世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯。
軽減内容
- 軽減判定時の被保険者数と世帯総所得に、後期高齢者医療制度へ移行した人の分を含めて軽減判定します。
- 同一世帯内に、後期高齢者医療制度に移行した人がいるため、国民健康保険被保険者が1人になった場合は、世帯にかかる平等割額を移行後5年間は2分の1を、それ以後3年間は引き続き4分の1を軽減します。
国民健康保険料の減免
対象世帯
被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・企業の健康保険・共済組合・船員保険などで、国民健康保険組合を除く)の加入者本人が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65歳以上75歳未満の人)が国民健康保険に加入する世帯 。
減免内容
- 被扶養者であった人にかかる所得割額を免除します 。
- 被扶養者であった人にかかる均等割額を5割減額します(7割・5割軽減が適用されている世帯は除きます。また国保加入から2年間のみの適用となります)。
- 同一世帯内で、国民健康保険被保険者が、被扶養者であった人のみの場合は、世帯にかかる平等割額を5割減額します(7割・5割軽減が適用されている世帯は除きます。また国保加入から2年間のみの適用となります) 。
※減免については、「国民健康保険料減免申請書」と被扶養者であったことが記載された健康保険の「資格喪失証明書」の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5551
ファクス:0596-20-8555
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