加入者や受給者が亡くなったとき

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ページ番号1002400  更新日 令和2年1月15日

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国民年金加入者や加入したことのある人が亡くなったとき、その人から生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または子に、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金に該当しない場合は、国民年金保険料を3年以上納めていれば納付年数に応じて死亡一時金が支給されます。
このほか、寡婦年金が支給されることもあります。

また、年金を受給している方が亡くなったときは、同居または生計同一だった家族の方が、未支給年金を受け取ることが出来る場合があります。

手続き先は、受給されている年金によって異なりますので、医療保険課または伊勢年金事務所へお問合せください。

なお、伊勢年金事務所の連絡先は、電話:0596-27-3601です。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。