第3号被保険者

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ページ番号1002403  更新日 令和4年4月1日

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厚生年金や、共済年金に加入している方に扶養されている配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入します。
年金に必要な費用は、扶養者の加入する年金制度が負担しますので、保険料を自分で納める必要はありません。
第3号被保険者になるためには、ご主人の勤務先への届出が必要です。

また、被扶養者自身の収入が増えて、扶養者に扶養されなくなったときや扶養者が退職したり転職したときも届け出が必要です。
基礎年金番号通知書(年金手帳)、扶養の喪失証明書、個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書をお持ちのうえ、医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所へお越し下さい。

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医療保険課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5554
ファクス:0596-20-8555
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。