育成医療(自立支援医療)
18歳未満の体の不自由な方が、障がいを軽くするために必要な医療を受ける時、その医療費の一部を給付する制度です。
対象者
身体上の障がいがあるか、現存する疾患の治療を行わないと、将来において重度の障がいを残すと認められ、また、確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童。
ただし、一定所得以上の世帯では、対象外となることもあります。
対象となる医療の例
目、耳、手足、内臓疾患等の手術、人工透析、心臓移植、肝臓移植、腎臓移植、疾病に伴う歯科矯正など
- 医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します
- 事前申請が必要です
申請に必要なもの
新規・更新(診断書必要の場合)
- 申請書・収入申告書・同意書
- 自立支援医療(育成医療)診断書
- 健康保険証
- 保護者の1年間の収入がわかるもの(非課税世帯の場合)
※申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類も提出が必要となります。 (例)年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等 - 印鑑
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいの人)
- マイナンバーを確認できるもの・保護者の確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険に加入している人 ⇒ 加入者全員分
- 社会保険等に加入している人 ⇒ 受診者と被保険者本人分
※『同意書』にて同意をいただいた上で、課税状況の確認をさせていただきます。
更新(診断書不要の場合)
- 申請書・収入申告書・同意書
- 健康保険証
- 保護者の1年間の収入がわかるもの(非課税世帯の場合)
※申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類も提出が必要となります。 【例】年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等 - 印鑑
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいの人)
- マイナンバーを確認できるもの・保護者の確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険に加入している人 ⇒ 加入者全員分
- 社会保険等に加入している人 ⇒ 受診者と被保険者本人分
※『同意書』にて同意をいただいた上で、課税状況の確認をさせていただきます。
住所・氏名変更
- 変更届
- 受給者証
- 印鑑
保険証変更
- 変更申請書
- 変更後の健康保険証
- 受給者証
- 印鑑
手続き
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所で申請書等と診断書等をお渡しします
- 指定医療機関の医師に自立支援医療(育成医療)意見書を作成してもらいます
- 申請に必要なものを高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちください
- 受給者証を郵送いたします
※18歳以上の方には更生医療が適用されます。
詳しくは更生医療のページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
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