精神通院医療(自立支援医療)
精神疾患のために継続的に通院による治療を受ける場合の医療費の負担軽減を図る制度です。
自己負担額は医療費の1割です。世帯(同一医療保険単位)の市民税額の課税状況に応じて、1ヶ月あたりの自己負担上限額が設けられます。
申請に必要なもの
新規
- 診断書〔通院医療費公費負担用もしくは精神障害者保健福祉手帳用〕
- 追加交付意見書〔デイケア・訪問看護等利用の場合〕
- 健康保険証(写)
- 支給を受けている年金額がわかるもの ※年金振込通知書または年金が振り込まれている預金通帳等
- 印鑑
- 申請書
- マイナンバーのわかるもの
※転入等により伊勢市に課税資料がない場合は、世帯(同一医療保険単位)全員の課税証明書等が必要です。
更新
- 診断書〔通院医療費公費負担用もしくは精神障害者保健福祉手帳用〕 ※2年毎に省略ができ、受給者証右下に診断書が必要の有無の記載があります。
- 追加交付意見書〔デイケア・訪問看護等利用の場合〕
- 健康保険証(写)
- 支給を受けている年金額がわかるもの ※年金振込通知書または年金が振り込まれている預金通帳等
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
- 申請書
- マイナンバーのわかるもの
保険変更
- 印鑑
- 申請書
- 保険証
- 自立支援医療受給者証
病院・薬局・氏名変更
- 印鑑
- 申請書
- 自立支援医療受給者証
病院・訪問看護の追加
- 印鑑
- 申請書
- 追加交付意見書
- 自立支援医療受給者証
※申請書と診断書、追加交付意見書については高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります。
手続き
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所で申請書と診断書等をお渡しします。
- 医師に診断書等を作成してもらいます。〔更新申請の場合、2年ごとに省略可〕
- 申請に必要なものを高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちください。
- 受給者証ができましたら郵送いたします。
※精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、手帳用診断書をもって通院医療費公費負担用診断書に代えることができます。
承認期限
原則1年間です。更新される場合には手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。手続き後、受給者証が送付されるまでに1ヶ月以上かかりますので、お早めの手続きをお願いします。
受給者証をお持ちの方への注意事項
お持ちの受給者証の記載内容に変更がある場合は、手続きが必要です。
市外、県外へ転出するときは転出先の福祉事務所でご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。