住民基本台帳の閲覧制度

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ページ番号1001346  更新日 令和元年12月30日

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これまでの「何人でも閲覧を請求できる」という制度が廃止され、平成18年11月1日から営利目的等の閲覧ができなくなる個人情報保護に十分留意した新しい制度に変更されました。

これは、閲覧制度を悪用した犯罪の防止と個人情報に対する意識の高まりに対応するため住民基本台帳法の一部を改正し、公用及び公益上必要と認められるものや特別な事由がある場合以外は、閲覧できなくするものです。
また、新しい制度には、閲覧した者の氏名を少なくとも年1回公表したり、偽りその他不正の手段によるもの、目的外利用をした者、第三者への提供をした者など違反者への制裁を強化したりする措置も含まれました。

1.閲覧できる場合

  • ア.国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要な場合
  • イ.次のAからCの活動を行うために閲覧をすることが必要である旨の申出があり、市町村長がその申出を認めた場合
    • A 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの。
    • B 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
    • C 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。

2.閲覧するための手続き

  • ア.閲覧希望者は、次のAからCを明らかにし、閲覧申出書(当市規定用紙)を事前に提出し、閲覧希望日の予約を行う。
    • A 閲覧者は、氏名や利用の目的などを明示
    • B 閲覧による知り得た事項の管理方法を明示
    • C 閲覧により知り得た情報の廃棄方法及び廃棄時期の明示

3.閲覧にかかる手数料

当市備付けの 閲覧用紙1枚(1枚につき20名まで抽出)につき、200円。
※ 閲覧台帳から抽出した氏名などを閲覧用紙に黒鉛筆(シャープペンシルも可)で転記すること。

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戸籍住民課
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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