都市計画法施行令第25条第6号ただし書の運用基準
令和5年4月1日から「都市計画法施行令第25条第6号ただし書の運用基準」を運用開始します。
主な内容
3,000平方メートル以上5ヘクタール未満の開発行為においては、都市計画法施行令第25条第6号の規定により、その開発区域の3%以上の公園、緑地又は広場を設けることが義務付けられています。
一方、同号ただし書にて「開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。」と規定されています。
この度、伊勢市における同号ただし書の運用基準を策定しましたので、次に掲げるケースに該当するときは、公園等の新設が不要となる場合があります。
(ケース1) 既存公園から運用基準で定める距離で、開発区域全体を包含できる場合。ただし、開発行為の規模が1ヘクタール未満で、予定建築物が専用住宅であること。
(ケース2) 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業又は防災街区整備事業の施行として開発行為が行われ、適正に公園又は広場が確保された区域内での二次的な開発行為の場合。ただし、開発行為の規模が1ヘクタール未満であること。
(ケース3) 都市計画法第29条で規定する許可を受けて、適正に公園又は広場が確保された区域内での二次的な開発行為の場合。 ただし、開発行為の規模が1ヘクタール未満であること。
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