開発許可制度

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ページ番号1016093  更新日 令和5年9月26日

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開発許可について

伊勢市内で1,000平方メートル以上(都市計画区域外では3,000平方メートル以上)の土地で、開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更)を行うときには、環境の保全と適正かつ合理的な土地利用を図るため、あらかじめその行為について、伊勢市土地開発事業指導要綱による協議、及び、三重県知事の許可(又は宅地開発事業の基準に関する条例による確認)を受ける必要があります。

伊勢市土地開発事業指導要綱については、「都市計画に関する資料・申請書」からダウンロードできます。

都市計画法の開発許可制度については、三重県ホームページをご覧ください。

宅地開発事業の基準に関する条例による確認については、三重県ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課開発調整係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5592
ファクス:050-1704-1924
都市計画課開発調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。