物品・印刷・役務における消費税の取扱い(令和元年9月10日掲載)
10月1日に引上げが予定されている消費税及び地方消費税(以下消費税といいます。)につきましては、原則として次のように取扱います。
※建設工事および測量コンサルタント業務と取扱いが異なるのでご注意ください。
契約日(開札日の翌日)が9月30日以前の案件
消費税率8%を前提として、入札公告を行います。
契約希望金額の108分の100に相当する価格を入札価格としてください。
紙入札において、入札書を使用する場合は、「契約希望金額の108分の100に相当する価格」と記載のあるものを使用してください。
契約日(開札日の翌日)が10月1日以降の案件
消費税率10%を前提として、入札公告を行います。
契約希望金額の110分の100に相当する価格を入札価格としてください。
紙入札において、入札書を使用する場合は、「契約希望金額の110分の100に相当する価格」と記載のあるものを使用してください。
その他の留意事項
※前提とする消費税率については、案件ごとに入札公告をご確認ください。
※入札公告に記載の前提とする消費税率と、入札書中の「契約希望金額の108分の100に相当する価格」または「契約希望金額の110分の100に相当する価格」の記載内容に不一致がある場合は、その入札は無効として取扱います。
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