伊勢市の締結する契約等からの暴力団等の排除(平成21年8月10日掲載)

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ページ番号1004670  更新日 令和2年3月17日

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本市が締結する建設工事、業務委託、物品購入など全ての契約等について、暴力団等の関与を排除し、契約の適正な履行を確保することを目的として、「伊勢市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」を制定し、平成21年8月10日に施行します。

また、本要綱の運用にあたり、伊勢警察署との間で協定を締結し、市と警察が連携し情報の収集・交換等に努めるなか、互いの立場を尊重しつつ最大限の協力を行い、暴力団等の排除に努めてまいります。

運用協定締結写真1

運用協定締結写真2


平成21年8月10日、伊勢警察署との間で本要綱の運用協定を締結しました。

概要

  1. 警察からの通報等により、受注者又はその役員等が暴力団等と認められるときや暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき等には、「伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領」に基づく措置を講じます。
  2. 受注者が本市との契約等に関して、暴力団等が関与する業者から当該事実を知りながら、資材や物品等を購入し又は廃棄物処理に係る施設等を使用したときには、「伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領」に基づく措置を講じます。
  3. 受注者が本市との契約等の履行に際し、暴力団等による不当介入を受けた場合に、警察への通報及び捜査協力を義務付けます。

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