介護保険料及び国民健康保険料の遡及賦課誤りについて

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ページ番号1016390  更新日 令和5年10月16日

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介護保険料及び国民健康保険料の遡及賦課誤りについて

 この度、介護保険料及び国民健康保険料を遡って賦課決定(変更)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しました。

概要

 平成27年4月に改正された介護保険法(第200条の2)及び国民健康保険法(第110条の2)により、保険料は、当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は賦課決定(変更)することができないと規定されました。この最初の納期について、特別徴収(年金からの天引き)の場合は、年金保険者が納入すべき期限(5月10日)とすべきところ、普通徴収(納付書又は口座振替)の最初の納期限(6月30日)としていました。このため特別徴収の方の賦課決定(変更)することができる期間は、対象年度の2年後の5月10日までのところ、この期間を経過した日以後において賦課決定(変更)を行っていた事例がありました。

対象保険料

 平成29年度から令和5年度までに賦課決定(変更)した平成27年度分から令和3年度分までの保険料

対象者及び金額

【介護保険料】

保険料を過大徴収した人数 金額
16人 591,500円 
保険料を過大還付した人数 金額
10人 254,980円 

【国民健康保険料】

保険料を過大徴収した人数 金額
9人 1,192,300円
保険料を過大還付した人数 金額
4人 160,300円 

 

今後の対応

 保険料を過大に徴収した方には、速やかに還付手続きを行います。保険料を過大に還付した方には、賦課決定(変更)できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

 法改正の際には、法解釈及び業務手順について綿密に確認を行い、必要に応じて他の自治体やシステム委託業者と情報共有を行って再発防止に努めます。

お問い合わせ

お問い合わせ内容 担当部署 電話番号
介護保険料について 介護保険課 介護保険料係 0596-21-5564
国民健康保険料について 医療保険課 国民健康保険料係 0596-21-5551

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。