三重県心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1002723  更新日 令和5年4月1日

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障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

障がいのある人の範囲

次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人

  1. 身体障害者1~3級
  2. 知的障がい児(者)
  3. 精神または身体に永続的な障がいを有し、その障がいの程度が1、2の要件と同程度であると認められる人

加入できる保護者の要件

障がいのある人を現に扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている人

  1. 三重県に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

申請に必要なもの

  1. 加入等申込書
  2. 加入申込者の住民票 ※県内の方は省略できます。
  3. 心身障害者の住民票 ※県内の方は省略できます。
  4. 申込者(被保険者)告知書
  5. 障害証明書
  6. 障害者手帳の写し等
  7. 医師の診断書 ※「障害証明書」9~12欄が「無」の場合に必要です。

掛金月額

  • 掛金は掛金免除になるまで、または、脱退月まで払い込みが必要です
  • 掛金額は加入時の年齢により異なります(9,300円~23,300円)
  • 加入者が65歳以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入すると、その後の掛金が免除されます
  • 加入者の属する世帯の所得等状況によっては、掛金の免除、助成を受けれれる場合があります

年金の支給

加入者が死亡、または重度障がいと認めれらたときは、その月から障がいのある人に対し、年金(1口あたり月額2万円)が支給されます。

弔慰金、脱退一時金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある人が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

また、5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。