特別障害者手当
この手当は、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な負担を軽くするため支給されています。
なお、掲載書類の他に診断書(障がい別、指定様式)が必要です。詳しくはお問い合わせください。
対象者
おおむね次のいずれかに該当する人
- 重度の障がいが2つ以上ある人
- 重度の肢体不自由(寝たきり等)で、日常生活動作が一人ではほとんどできない人
- 絶対安静の症状が長く続いている人
- 重度の精神障がい(知的障がいを含む)のため、食事、用便、会話等の日常生活能力がほとんどない人
支給対象外となる人
- 施設に入所している人
- 病院など(介護老人保健施設含む)に継続して3か月以上入院している人
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている人
支給月額
27,980円
- 認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支払月の前月までの分(3か月分)が指定した口座へ振り込まれます
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所定の診断書(特別障害者手当認定診断書)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの人のみ)
- 本人の年金(恩給)証書と1年間の年金(恩給)の受給額がわかるもの(年金振込通知書、振込のあった通帳等) ※申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類も提出が必要となります。
- 本人名義の普通預金通帳
- 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの
- 所得証明書(本人・配偶者・扶養義務者)※伊勢市の課税資料での確認が可能な人で、確認に同意される場合は提出を省略できます。
更新
- 認定請求書
- 所定の診断書(特別障害者手当認定診断書)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの人のみ)
- 印鑑
現況届
- 現況届
- 前年分の年金の受給額のわかるもの
- 印鑑
資格喪失届
- 資格喪失届または死亡届
- 本人または届出者の印鑑
手続き
- 高齢・障がい福祉課または各総合支所で診断書をお渡しします
- 医師に診断書を作成してもらいます
- 申請に必要なものを高齢・障がい福祉課または各総合支所にお持ちいただき、窓口にて認定請求書を記載し提出してください
- 認定(却下)通知書を郵送します
申請書
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。