ごみ集積所の整備・修繕を支援します

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ページ番号1001464  更新日 令和5年12月12日

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ごみの排出場所の集積化を促進し、ごみ収集の効率化を図るとともに、ごみの散乱を防止し、市民の美化意識の高揚を図ることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的として、ごみ集積所の新設等又は修繕の事業に係る費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

写真:ごみ集積所

  • ごみ集積所補助金の概要
    補助の対象となる事業や、補助金の額など
  • ごみ集積所補助金の手続き
    補助の申請や実績報告など、補助金の交付を受けるための手続き
  • 関係資料の参照とダウンロード
    補助金の交付要綱や各種様式

ごみ集積所補助金の概要

補助金の交付対象者

市内の自治会又はこれに準ずる者

補助の対象となるごみ集積所

原則として50世帯以上が利用するごみ集積所を対象とします。
※利用する世帯数が50世帯未満の場合でも、対象となる場合があります。
例:集落規模などにより、50世帯以上が利用するごみ集積所の整備が困難な場合

補助の対象となる事業

ごみ集積所の新設等

  • ごみ集積所を新たに設置する事業

ごみ集積所の修繕

ごみ集積所の修繕をする事業
※軽微なもの、ごみ集積所としての機能上重要でないものを除きます。

補助金の金額

利用世帯数により定めている上限以内で、事業にかかった経費の100%以内を補助します。

ごみ集積所の新設等

  • ごみ集積所設備の製作・購入に係る経費
  • ごみ集積所設備の据え付け等に係る経費

上記の経費を対象に補助金を交付します。
※なお、ごみ集積所の設置場所の整備(架台設置、整地など)についても、対象となる場合があります。

参照

ごみ集積所の修繕

ごみ集積所の修繕に係る経費

上記の経費を対象に補助金を交付します。
※構造上重要な部分に係る修繕のみが対象となります。

参照

ごみ集積所補助金の手続き

図:ごみ集積所補助金 手続きの流れ

1.補助金の交付申請

下記の交付申請書と添付書類を、提出してください。

  • (様式第1号)交付申請書
  • (様式第2号)用地使用承諾書
  • 事業計画・収支予算書
  • 設置場所を記した地図
  • 整備内容がわかる資料(カタログ、設計図など)
  • 見積書
  • 利用する世帯の範囲がわかる資料(世帯一覧、地図)
  • その他

※ 事業の内容により、別途資料の提出をいただく場合があります。

2.交付決定

市は、申請内容を審査し、審査結果を通知します。

  • 交付を決定⇒交付決定通知を送付します。
  • 不交付を決定⇒不交付決定通知を送付します。

3.実績の報告

事業を完了した場合は、下記の実績報告書と添付資料を作成し、速やかに実績の報告をしてください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 収支決算書
  • 領収書(原本)
  • 写真(整備が完了したことがわかるもの)

※ 事業の内容により、別途資料の提出をいただく場合があります。

4.交付確定

市は、実績報告の内容を審査し、補助金の金額を確定し、通知します。

5.交付請求

交付確定された金額について、請求書を提出いただきます。

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このページに関するお問い合わせ

ごみ減量課
〒515-0505 三重県伊勢市西豊浜町654
電話:0596-37-1443
ファクス:0596-37-0189
ごみ減量課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。