住民票に記載される氏名の表記

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ページ番号1001323  更新日 令和3年5月20日

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外国人住民票の氏名は在留カード、特別永住者証明書もしくは旧外国人登録証明書に記載されている順に記載されます。

漢字圏の方の氏名について

外国人登録制度から住民票に移行する中国・韓国等の漢字圏の方は氏名が漢字で表記されますが、新制度施行後に在留カードに切替をした時点でアルファベットの氏名が在留カードに記載され、アルファベットおよび漢字の氏名が併記されます。住民票も同様になります。
平成24年7月9日以降に新規で入国した中国・韓国等の漢字圏の人はアルファベットで氏名が記載されます。漢字圏の人が氏名に漢字表記を希望する場合は、次のように申請を行ってください。

  1. 任意に出入国在留管理局で漢字氏名を記載する旨を申し出て申請する(有料)。
  2. 在留資格の更新時に出入国在留管理局で漢字氏名を記載することを希望する旨を申し出る。

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戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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