特別永住者の手続き
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
特別永住者の方が氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じた場合、14日以内に市区町村を経由して、出入国在留管理庁長官に変更の届け出なければならないことになっています。
もちもの
- 有効な旅券(所持する場合に限る)
※有効な旅券を提示することができない場合は、その理由を書類に記入していただきます。 - 特別永住者証明書
※紛失等により再交付申請を行う場合を除きます。 - 写真 1葉
- 変更を証明する資料
写真の要件および規格
- 本人のみが撮影されたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)が無いもの
- 鮮明であるもの
- 3カ月以内に撮影されたもの
- 寸法は40mm×30mm
※裏面に必ず氏名を記載してください。
他の手続についても、写真の要件および規格は同じです。
有効期間の更新について
特別永住者の方は、特別永住者証明書の更新期間内に市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に有効期間の更新申請をしなければならないことになっています。
更新期間は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、6か月前から有効期間満了日までの間となります。
※出張や留学のため、更新期間内に申請することが困難である場合は、更新期間前でも申請を行うことができます。
もちもの
- 有効な旅券(所持する場合に限る)
※有効な旅券を提示することができない場合は、その理由を書類に記入していただきます。 - 特別永住者証明書※紛失等により再交付申請を行うべき場合を除きます。
- 写真 1葉
紛失等による再交付申請について
紛失、盗難等により特別永住者証明書を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に市区町村長を経由して、出入国在留管理庁長官に再交付の申請をしなければならないことになっています。
もちもの
- 有効な旅券(所持する場合に限る)
※有効な旅券を提示することができない場合は、その理由を書類に記入していただきます。 - 写真 1葉
- 特別永住者証明書を失ったことを証する資料
※警察署長、消防署長等が発給する事実証明の公的資料を提出していただきます。
汚損等による再交付申請について
特別永住者証明書が著しく毀損、もしくは汚損した場合や、搭載されたICの記録が毀損した場合には再交付申請をすることができます。
※著しくの判断基準は、記載事項の確認ができない場合や、ICの記録を市区町村で確認できなかった場合となります。
もちもの
- 有効な旅券(所持する場合に限る)
※有効な旅券を提示することができない場合は、その理由を書類に記入していただきます。 - 特別永住者証明書
- 写真 1葉
交換希望による再交付申請について
特別永住者証明書の交換を希望する場合は、手数料(1,600円)を納付して新たな特別永住者証明書の交付を受ける手続きができます。
もちもの
- 有効な旅券(所持する場合に限る)
※有効な旅券を提示することができない場合は、その理由を書類に記入していただきます。 - 特別永住者証明書
- 写真 1葉
- 手数料(1,600円分の収入印紙・特別永住者証明書交付時)
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戸籍住民課
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