在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

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ページ番号1020399  更新日 令和8年6月9日

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概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に1枚のカードで対応できるようになります。なお一体化は任意となっています。

※特定在留カード、特定特別永住者証明書ではない通常の在留カード、特別永住者証明書も令和8年6月14日からカードのおもて面の記載内容が変わります

特定在留カード等とは

特定在留カード

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。

特定特別永住者証明書

「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。

対象者

  • 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
  • 特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所(戸籍住民課、各総合支所生活福祉課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書

特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所(戸籍住民課、各総合支所生活福祉課)の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

  • 住居地の変更届出(特別永住者)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。