伊勢市駅前B地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の縦覧
※縦覧・申告の受付は終了しました。
都市再開発法の規定に基づき、施行予定者より伊勢市駅前B地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域について下記のとおり縦覧を行っています。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登録の借地権を有する方は、公告をした日(5月22日)から起算して30日以内に、伊勢市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
- 施行区域を表示する図面の縦覧期間
平成29年5月22日(月曜)から平成29年6月5日(月曜)まで - 申告の期間
平成29年5月22日(月曜)から平成29年6月20日(火曜)まで
※日曜及び土曜は除きます。
※午前8時30分から午後5時15分までです。 - 縦覧及び申告の場所
伊勢市都市整備部都市計画課(伊勢市神田久志本町1436番地1)
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