伊勢市駅前C地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の縦覧
都市再開発法の規定に基づき、組合の設立認可を申請しようとする者から伊勢市駅前C地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、下記のとおり縦覧を行っています。
※縦覧・申告の受付は終了しています。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する方は、公告をした日(令和3年1月13日)から起算して30日以内に、伊勢市長に対し、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
※ご質問等がございましたら、都市計画課までご連絡ください。
- 施行区域を表示する図面の縦覧期間
- 令和3年1月13日(水曜)から令和3年1月27日(水曜)まで
- 申告の期間
-
令和3年1月13日(水曜)から令和3年2月12日(金曜)まで
※日曜、土曜及び祝日は除きます。
※午前8時30分から午後5時15分までです。 - 縦覧及び申告の場所
- 伊勢市都市整備部都市計画課(伊勢市岩渕1丁目7番29号)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館4階
電話:0596-21-5591
ファクス:050-1704-1924
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