セーフティネット保証2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

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ページ番号1013934  更新日 令和6年1月24日

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2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

ダイハツ工業株式会社の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策としてセーフティネット保証2号が発動されることになりました。

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

 

※詳細は下記リンク先でご確認ください。

認定要件

  1. 伊勢市内で事業を行っていること
  2. 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること
  3. 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれること

必要書類

(イ)当該事業者との直接取引の場合

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(様式第2-1-イ)
  • 取引依存度・売上高等計算書
  • 伊勢市内で事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証、開業届などの写し)

(ロ)当該事業者との間接的取引の場合

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(様式第2-1-ロ)
  • 取引依存度・売上高等計算書
  • 伊勢市内で事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証、開業届などの写し)

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります
  • 伊勢市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です

書類提出先(問い合わせ先)

伊勢市産業観光部商工労政課商工係
住所:〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館3階
電話:0596-21-5512
メール:syoko@city.ise.mie.jp

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