セーフティネット保証にかかる特定企業者認定

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ページ番号1007894  更新日 令和4年5月13日

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セーフティネット保証とは

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、あらかじめ本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在市町村長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

一般保証限度額+別枠保証限度額

一般保証限度額
  • 普通保証:2億円以内
    • 無担保保証:8,000万円以内
    • 無担保無保証人保証:2,000万円以内
別枠保証限度額
  • 普通保証:2億円以内
    • 無担保保証:8,000万円以内
    • 無担保無保証人保証:2,000万円以内

特定中小企業者の認定を受けられるのは

次のいずれかの号に該当する中小企業者の方

種類

認定要件

1号:連鎖倒産防止 経済産業大臣が指定する大型倒産事業者に対し、売掛金等の債権を有している方
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 経済産業大臣が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている方
3号:突発的災害(事故等) 事故等の突発的災害により売上高が減少している方
4号:突発的災害(自然災害等) 突発的自然災害等の発生により売上高が減少している方
5号:全国的な不況業種 経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高が減少している方
6号:取引金融機関の破綻 経済産業大臣が指定する破綻金融機関等と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている方
7号:金融取引の調整 経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関と取引があり、その借入金が減少している方
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 金融機関の整理回収機構等に対する貸付債権が譲渡された中小企業のうち再生が可能と判断された方

申請にあたっての留意事項

  • 対象となる中小企業者の方は、申請書1通と各号の認定要件に該当することが確認できる書類を添付のうえ、伊勢市役所東館3階商工労政課窓口に提出して下さい。
  • 金額の記載は原則円単位でお願いします。
  • 各号の認定要件である百分率の算出過程において、小数点以下の端数を切り上げまたは切り捨てなければ要件を満たさない場合、認定には該当しません。
  • 当市の認定は、伊勢市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者の方に限ります。
  • 認定には、多少の日数(申請日から起算しておおむね3日以内)を要します。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。